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タイトル養育費
記事No2853
投稿日: 2008/08/20(Wed) 08:54
投稿者たぬき
元旦那が破産いたしました。
 子供の養育費については、月額3万円と決めていましたが、
 滞納養育費が破産せんこく時点で12万円あります。
 元旦那は現在無職ですが、むたんぽの不動産があったため、管財事件となり、100万円位で売れそうです。
 元旦那の弁護士の説明だと、全部で500万円位負債があり、税金などの滞納はあまりないみたいです。
 私としては、滞納養育費12万円を全額管財人から支払ってもらいたいのですが、可能でしょうか?
 免責されないとはきいていますが、なにぶん現在元旦那は無職なため、期待できないため、12万円だけでも優先的にしはらってもらえるとありがたいです。
 また、可能であれば、破産後も滞納しつづけている養育費も、100万円の中から優先的にしはらってもらえないのでしょうか

タイトルRe: 養育費
記事No2857
投稿日: 2008/08/21(Thu) 10:20
投稿者山本安志
破産は、宣告時の財産で、宣告時の債務を平等弁済する
ということなので、あなたを優先して支払ってもらうことは
できません。
但し、非免責債権なので、破産宣告後の財産、たとえば、
給料から全額支払ってもらうことは可能です。
ですから、破産宣告後の給料から払ってもらえばよいのです。