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タイトル許されるのかな?
記事No2841
投稿日: 2008/08/13(Wed) 02:31
投稿者お節介焼き。
私の親しい人の長男が死亡、長男の嫁は相続放棄をして長女が相続をしたが最近になって、長男に金を貸していたので返してもらえないか?と言ってきたのですが、相続放棄した金(長男の借金)を長女に請求出来るのでしょうか? 本来なら、帳消し?になる借金を相続放棄によって回収する事は出来ないと考えるのですが。

タイトルRe: 許されるのかな?
記事No2842
投稿日: 2008/08/13(Wed) 08:26
投稿者山本安志
詳しい事情がわかりません。
長女は、長男の嫁に借金があることがわかって、
相続したのでしょうか。
相続するときに、長男の嫁に債務や財産の内容を
聞いたのでしょうか。
長男の借金を承知して相続したのはどういう理由が
あったのでしょうか。
私は、確認がしっかりされており、借金を覚悟して
相続したなら、支払うべきかと思います。

タイトルRe^2: 許されるのかな?
記事No2843
投稿日: 2008/08/13(Wed) 09:04
投稿者お節介焼き。
早速、ありがとうございます。
借金より、財産の方が多かったとは聞いていますが、踏み込んだ 詳しい事情までは、私もわかりません。ただ、 長女は長男の嫁に借金が何となくわかったとは思います。嫁に対する借金の金額等はわからなかったと思います。

相続した理由は、今までは雇われていた小さな店を存続させる為だと、思います。いままでは、長女は長男に雇われていたので借金が有ることは承知で相続したと思います。

ただ、私としては財産を処理すれば、幾ばくかのおつりが来たは
ずなのに、相続放棄をして、自分の借金を取り立てるというのは
何となく釈然としなかったもので、聞いてみました。

相続放棄と、個人的な借金は別物だということですね。
ありがとうございました。