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タイトル愛人に親権妨害行為で不法行為認容されるでしょうか??
記事No2809
投稿日: 2008/08/05(Tue) 16:13
投稿者ちょこれーと

別居している妻子が、公然と子を監護していたところ、
夫と夫実家が、妻に無断で子を奪っていき、
夫と愛人(居所周囲には妻と嘘をついていました)は引越し、
新たな居所で、夫と子と愛人とで住み、
子の学校は、私学に転校させたようです。

離婚しておらず、共同親権なのに、学校も居所も一切教えてくれません。
夫と夫実家は、母子関係を断絶させる意向だと夫は言います。
転校先の学校では愛人が、母親という嘘で、参加させているようです。
月に10日間の夫の出張中は、同居の愛人だけに子を任せているようです。

愛人に対して、妻に対する共同親権妨害で不法行為の慰謝料請求は認容されるでしょうか??

愛人に対しては、過去、裁判で、慰謝料請求は認容されたのですが、愛人は、その裁判で「別れません」と裁判所で公言して堂々と不倫同棲しているのですが、不倫の慰謝料請求認容された裁判後も不倫同棲を続けていても、不貞行為の慰謝料請求は、もう不可能なのでしょうか??

タイトルRe: 愛人に親権妨害行為で不法行為認容されるでしょうか??
記事No2815
投稿日: 2008/08/11(Mon) 15:40
投稿者山本安志
まず、子供の引き渡しを請求したらよいかと思います。

子の引き渡し請求ができない場合は、不法行為も難しいと
思います。

タイトル監護が認められないほうは、親として何が出来るのですか??
記事No2826
投稿日: 2008/08/12(Tue) 09:30
投稿者ちょこれーと
> 子の引き渡し請求ができない場合は、不法行為も難しいと
> 思います。

要するに、監護権が妻にないと、夫にも監護権が残っているので、
夫と同居の愛人が、子の監護をしたところで、
不法行為にはならないという意味なのですね・・。
なるほど〜〜、それは、全然気がつきませんた。

だけど、監護権がどちらにあったとしても、
子供の居所や学校を、片方の親権者に対して隠すというのは、
共同親権妨害にならないのでしょうか???

ですが、そうなると、監護権がどちらかに決まると、
監護権のないほうの親は、
具体的にはどのようなことができるのですか??

仮に、監護権がどっちになったとしても、
監護権が認められない親も、共同親権者に代わりはないので、

学校行事に参加してもいいのですよね??
それとも、監護権が認められなければ、
一切、学校行事にも参加不可能になるのですか??
子に会うのもダメですになるのでしょうか??

だけど、そうなると、
夫が監護者になったら、子と妻を会わせず、
愛人が、公然と、母親と振舞うようになってしまいます。

しかし、離婚もしていないのに、夫が監護権を得て、
同居する愛人が、母親として公然と振舞えるなら、

それって、愛人が、離婚という判決を得ずして、
妻・母として、公然と振舞うことを
法が、監護権、という形で、間接的に認めてしまうことになるというのは、

離婚を認めない既判力のある民事判決と反するのではないのですか??

タイトルRe: 監護が認められないほうは、親として何が出来るのですか??
記事No2830
投稿日: 2008/08/12(Tue) 09:56
投稿者山本安志
掲示板では、どうしても、抽象的な答えと
なってしまいます。
回答では、なぜ、監護の本質的な問題が
先行されないのか疑問なのです。

具体的な問題については、掲示板相談では
限界があります。
弁護士に依頼されているかと思いますので、
その弁護士とよく相談されることを勧めます。

タイトル学校は愛人と妻のどちらを母と扱うのでしょうか?
記事No2836
投稿日: 2008/08/12(Tue) 11:34
投稿者ちょこれーと

弁護士にはお願いしていません。
夫も妻も、本人訴訟です。

監護がどちらになろうと、学校の様子が知りたいし、
転校先でも、従前どおり、保護者同士の交流がしたいです。

だけど、もしも夫が学校に、妻を排除するようお願いをすると
学校は、夫の言うとおりに行動するのでしょうか??

夫が愛人を母と偽っていて、母として振舞っているところへ、
妻が学校に行ったら、その後、
学校の先生は、妻と愛人と、どっちを母と扱うのでしょうか?

もしも、監護者が夫になったら、
学校の母親役は、妻は、愛人にとられてしまうのですか??
愛人に不法行為の慰謝料が問えますか??

監護者にならなかったほうの親は、学校生活での保護者交流まで取り上げられるのでしょうか??

タイトルRe: 学校は愛人と妻のどちらを母と扱うのでしょうか?
記事No2839
投稿日: 2008/08/12(Tue) 13:18
投稿者山本安志
法テラスでも、よいので、弁護士をつけたほうが
よいですよ。
その弁護士によく相談することです。
いろいろ心配でしょうが、しっかりした専門家に
頼むほうがよいでしょう。