タイトル | : 愛人に親権妨害行為で不法行為認容されるでしょうか?? |
記事No | : 2809 |
投稿日 | : 2008/08/05(Tue) 16:13 |
投稿者 | : ちょこれーと |
別居している妻子が、公然と子を監護していたところ、 夫と夫実家が、妻に無断で子を奪っていき、 夫と愛人(居所周囲には妻と嘘をついていました)は引越し、 新たな居所で、夫と子と愛人とで住み、 子の学校は、私学に転校させたようです。
離婚しておらず、共同親権なのに、学校も居所も一切教えてくれません。 夫と夫実家は、母子関係を断絶させる意向だと夫は言います。 転校先の学校では愛人が、母親という嘘で、参加させているようです。 月に10日間の夫の出張中は、同居の愛人だけに子を任せているようです。
愛人に対して、妻に対する共同親権妨害で不法行為の慰謝料請求は認容されるでしょうか??
愛人に対しては、過去、裁判で、慰謝料請求は認容されたのですが、愛人は、その裁判で「別れません」と裁判所で公言して堂々と不倫同棲しているのですが、不倫の慰謝料請求認容された裁判後も不倫同棲を続けていても、不貞行為の慰謝料請求は、もう不可能なのでしょうか??
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