韓国籍の主人と離婚の際に公正証書(養育費と強制執行)を作成することを考えているのですが、離婚後に主人が、韓国に帰国すると思いますがもし養育費の不払いがある場合には、日本で作成された公正証書は韓国でも有効なのでしょうか?もしくは、日本国内でしか効力がないのでしょうか?
すいません。渉外事件については得意でないので、よくわかりません。但し、協議離婚については、韓国でも有効とのことです。公正証書についても、判決と同様に有効とは思うのですが、調べ切れていません。
お礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。