タイトル | : 教えてください |
記事No | : 2785 |
投稿日 | : 2008/07/27(Sun) 02:22 |
投稿者 | : 匿名希望 |
有責配偶者の夫に裁判を起こされています。 夫名義の預金(夫婦共有財産)をおろしたことに対する損害賠償請求の裁判です。
その準備書面の中で夫婦共有財産として私の特有財産を夫があげてきています。銀行だけでなく金額まで・・・。
なぜ、わかったのか不思議です。 夫が弁護士を依頼している場合、銀行に照会などできるのですか?その場合、預金の名義人に確認もとらずに回答するものでしょうか?
又、貸し金庫なども開けられてしまうのでしょうか?
しかもそのほかの私の特有財産については特有財産としながらも この預金の維持には夫の後見もあると思うので特有財産と認めたわけではないとしています。
私の特有財産まで上げているのは、私がお金(特有財産)を所持していながら、生活上の必要性が全くないのにお金を降ろしている。
ということと将来離婚に至っても預金などもあるので経済的に負担は少ないということを主張したいのだと思います。
通帳などから、私の特有財産だということについては証明できますが、なんだか不利になる一面も歩きがして・・・。 特有財産の額などについてはどの程度までどのように主張すればよいでしょうか?
又、夫は共有財産に賞与や退職金、生命保険など入れておらず、 預金も隠しています。
私の知らない隠している預金もあると思いますが、うまく調べる方法はないでしょうか?
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