養育費は一度、離婚協議書を作って公正証書にしてしまうと増減は難しいのでしょうか?実務上、養育費算定表を使って決めることが多いのでしょうか?養育費算定表の権利者義務者の年収は昨年の年収を使うのでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答宜しくお願い致します。
事情変更の原則といって、事情が変更すれば、増減額できます。給料が上がった、下がった、再婚して養子縁組した場合など変更は可能です。養育費の算定は、昨年と変わりがない場合は、昨年の源泉で行います。変更がある場合は、今年の給料明細をだすこともあります。