よろしくお願いいたします。母親が親権をもち子供と生活していて父親が養育費を払っている場合に、母親が再婚したら養育費をもらう権利はなくなりますか? 又、その再婚の際、子供を養子縁組するかしないかによって、実の父親からの養育費をもらう権利の有無に違いが生じますか?お忙しいところ恐れ入りますがお願いいたします
再婚して、養子縁組をした場合は、大きな事情変更により、養育費の免除ないし減額されることがあります。しかし、個々のケースによって事情が違うと思いますので、ケースバイケースの対処すべきと考えます。子供の福祉の観点から、適切な道を探るべきでしょう。いたずらに、再婚し、養子縁組をしたからといって、減額を請求するかどうか、こちらの事情も考え、子供の福祉を考えて、対処すべきと考えます。
ご回答ありがとうございます養子縁組しなかった場合には免除、減額の可能性はないのでしょうか? よろしくお願いいたします
養子縁組しなかった場合は、難しいでしょう。
養子縁組しない場合は、再婚相手の年収を考慮することは難しいのではないかと思います。
分かりやすい表現で再回答していただきありがとうございます。