タイトル | : 嘘をついて実力行使をしたからなのです |
記事No | : 2753 |
投稿日 | : 2008/07/10(Thu) 10:24 |
投稿者 | : 真樹 |
ご回答下さいまして、ありがとうございます。
> しかし、懲戒請求が棄却されるような場合は > 印象は悪くなります。 > 懲戒の結果がでてからでもよいのでは。
懲戒の結果は、たぶん、まだ申し立てたばかりなので、 数ヶ月はかかると思います。 懲戒の正当な理由はあります・・・と思うのですが。 ただ、懲戒になるかどうかは証拠によるそうなので、 実際に弁護士の非行行為があっても、 それを私が立証できなければ、懲戒処分にはならないですし、 手持ちの証拠で、弁護士会がをどの程度評価するか、との問題は、確かにあります。
> 審判で、夫弁護士の非行がなぜ問題になるか > 理解できません。 > 通常本案とは関係がないものと思います。 > また、審判の際の言動であれば、懲戒請求書を > 出す意味はないでしょう。
審判の際の言動ではなく、審判になる以前の弁護士の非行です。 夫と弁護士が、子供の学校の先生に嘘をついて、 私が子供と暮らしていたのに、一方的に子供を奪って行ったからです。 弁護士が嘘をついて実力行使するなんて酷い、と思ってしまい、 懲戒請求しました。私としては正当な理由と思ったのですが・・・。
> 懲戒されたのなら別ですが、懲戒請求書を出すことは > 一般的には意味がありません。
子供を引き渡せとの審判をしています。 なので、夫の弁護士の、学校の先生に対しての虚偽の言動を、 私が立証しなくてはならない、と、考えました。 学校の先生は、関与したくない、というのが本音です。 夫の弁護士は、 そんなことしてない、学校の先生の誤解だ、勘違いですね、 と言い張るばかりなので、 せめて、懲戒申立書を証拠に提出しようと思ったのですが、 家裁の裁判官からの、私の心象が悪くなるでしょうか?
|