タイトル | : 日記・手帳・家族ビデオなどの文書提出命令について教えて下さい |
記事No | : 2731 |
投稿日 | : 2008/07/08(Tue) 05:26 |
投稿者 | : クレヨン |
日記・手帳・家族ビデオを裁判で証拠として提出したら、残りも全部、提出しろとなるのでしょうか?? 通常、離婚裁判などで、文書提出命令が決定されるものなのかについて、教えて下さい。
裁判所に早く着いたので、時間つぶしで、離婚裁判の証人尋問を傍聴したところ、 妻が証拠として、妻の日記や手帳、家族ビデオ、などを提出したところ、文書提出命令を夫側が申し立るから残りを全部提出しろと主張していました。 で、私も人事じゃない・・・、と、とても心配になったので、教えて下さい。
ある一日の日記が長文のとき、妻が、夫が裁判で不利になることを記載してある部分だけを裁判に証拠として提出しても、夫が、その日記を証拠として採用させたくなかったようで(逆に、妻が文書提出を拒むことを見込んで、夫有利な出来事が実際にはないにも関わらず、夫有利にするためのように感じましたが)いちゃもんをつけてきて、証拠として提出してこない部分に、その夫の言動は、妻に原因あることが書いてあるはずだから、文書提出命令221−1により、同日の日記や、そのほかの日の日記も全〜〜部、裁判所に提出しろ、文書提出命令を申立てる、と、夫の弁護士が騒いでいました。 でも、裁判所は、裁判の引用文書だからという理由で、個人の日記や手帳、ビデオ撮影したものなどを、妻が提出しようと思った部分以外も全部提出しないさい、などという決定を出すものなのでしょうか?? 日記や手帳や家族ビデオは、子供が映っていたり、他人に知られたくないことも、いろいろ書いてあります。だけど、それしか証拠がないときに、妻が、日記や通帳などを証拠として提出してしまったら、夫がいちゃもんをつけてきたら、残りも全部提出しろなんて無謀なことになるものなのでしょうか?? 傍聴してたとき、裁判官が、妻に、全部だせないですかね?裁判所が文書提出の命令を決定したら、文書を提出しないと、夫の言い分が認められる、と妻に言っていました。
私は、正直、かわいそう・・と思い、人事じゃない!と言う気持ちになりました。 その妻は、夫の言うような出来事はない、裁判に関係ないことまであれこれ暴露したくない、と言っていました。 だけど、夫は強く、妻が提出した日記は、妻の都合の悪いことを削って提出しているから全部出せ、との主張でした。
私としては、どうして裁判官が、妻に提出を促すのか理解できませんでした。 だって、日記や手帳は妻個人の物ですよね? 日記をつけていなかった夫が悪いだけなのに、夫が証明できないからって、妻の日記を逆利用するなんてことが許されるのでしょうか?? 何か、おかしい気がするのですが?? まして、妻が言うように、夫の言い分がいちゃもんだったら、妻は、無関係なプライベートを暴露されてかわいそうです。
私も、証拠として日記や手帳などを提出したいです。 でも、こんな↑ふうになるのでは、とてもじゃありませんが提出できません。 家族のビデオって、いろいろ偶発的な出来事が偶然、写ることがあるので、ちょうどよかった、証拠で使えそう、と、思っていたのですが、傍聴して、人事ではない!と思い心配になりました。 残りも全部提出しなくてはならないのだとしたら、私も日記や手帳、ビデオ撮影を、裁判で証拠に提出できません。 もともと裁判で提出しようと思って録画したわけではないので、いろいろ裁判と関係のない家族内のプラバシーが暴露されるのは、やはり嫌なのですが、夫がいちゃもんをつけてきたら、裁判所は文書提出命令を決定するものなのでしょうか?? 長文の日記のとき、同日分だからといって、一体不可分だから全部提出しろ、裁判で引用したんだからプライバシーは放棄したんだ・・と言っていた夫の弁護士の主張がとおり、文書提出命令は決定されるものなのでしょうか??
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