タイトル | : 遺留分と費用の扱いにつきまして |
記事No | : 2730 |
投稿日 | : 2008/07/07(Mon) 22:36 |
投稿者 | : ほり |
遺留分と費用の扱いについてご相談させてください。
祖父母の遺言執行に伴い、私以外の相続者から 調停申し立てが有り、当方が遺留分を支払うことで まとまりました。
しかし、費用についての分担で揉めております。
費用の負担については、裁判所の調停調書・ 祖母の遺言公正証書を元に、 以下の対応を他の相続人に通知しました。
・祖母の遺言執行費用は遺留分を侵すことができないので当方負担。 ・債務は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。 ・不動産売却が祖父遺言の公正証書に記載があり、 売却して現金分割となりますが、不動産売却に掛る費用・ 測量・登記費用は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。 ・祖父の葬儀費用は公正証書に記載のある告別式までの葬儀費用と、 告別式までの香典・年金の還付金・葬祭費支給を引いた金額で 不足が出ており、遺言公正証書に従って、財産配分から控除。
しかし、上記の回答では不満らしく、 上記の費用についても当方で持つように 過去の最高裁の判例を引用してクレームを受けております。
遺留分の支払いは当然ですが、上記の費用についても 当方で支払う必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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