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タイトル遺留分と費用の扱いにつきまして
記事No2730
投稿日: 2008/07/07(Mon) 22:36
投稿者ほり
遺留分と費用の扱いについてご相談させてください。

祖父母の遺言執行に伴い、私以外の相続者から
調停申し立てが有り、当方が遺留分を支払うことで
まとまりました。

しかし、費用についての分担で揉めております。

費用の負担については、裁判所の調停調書・
祖母の遺言公正証書を元に、
以下の対応を他の相続人に通知しました。

・祖母の遺言執行費用は遺留分を侵すことができないので当方負担。
・債務は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。
・不動産売却が祖父遺言の公正証書に記載があり、
 売却して現金分割となりますが、不動産売却に掛る費用・
 測量・登記費用は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。
・祖父の葬儀費用は公正証書に記載のある告別式までの葬儀費用と、
 告別式までの香典・年金の還付金・葬祭費支給を引いた金額で
 不足が出ており、遺言公正証書に従って、財産配分から控除。

しかし、上記の回答では不満らしく、
上記の費用についても当方で持つように
過去の最高裁の判例を引用してクレームを受けております。

遺留分の支払いは当然ですが、上記の費用についても
当方で支払う必要はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 遺留分と費用の扱いにつきまして
記事No2734
投稿日: 2008/07/08(Tue) 12:43
投稿者山本安志
基本的には、話し合いだと思います。
まず、調停がまとまったとは、費用の面も
まとまったのですか。
調停調書に記載してあるものはそれでよいかと
思います。
まとまっていないことを前提にすると、
祖母の遺言執行費用は遺留分を侵すことができないので当方負担。
これでいいならこれでいいでしょう。

・債務は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。

債務は、遺産からまず控除してから、遺留分を算定します。
・不動産売却が祖父遺言の公正証書に記載があり、
 売却して現金分割となりますが、不動産売却に掛る費用・
 測量・登記費用は裁判所の調停調書より、遺留分弁償金の算出から控除。
  売却費を受け取る人の共有持分で決める
・祖父の葬儀費用は公正証書に記載のある告別式までの葬儀費用と、
 告別式までの香典・年金の還付金・葬祭費支給を引いた金額で
 不足が出ており、遺言公正証書に従って、財産配分から控除。
  遺言で決めたとおりでよいかとおもいますが、
  決まっていないなら、喪主が持ちます。

以上参考にしてください。

タイトルRe^2: 遺留分と費用の扱いにつきまして
記事No2743
投稿日: 2008/07/09(Wed) 07:06
投稿者ほり
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
参考とさせていただきます。