妻が実家に戻ってしまい別居中です。話し合いもせずに妻の一方的な都合の別居です。別居中は、基本的に協力義務が果たされないし果たす必要は無い、と考えて良いでしょうか?別居により扶助義務が消滅しないことは知っています。
別居中でも、協力義務はあります。第一に、婚姻費用の分担で、第二に子供の養育です。変な話ですが、不仲になったからこそ、連絡を密にすべきと考えます。但し、難しいことは理解していますが、理念としては協力義務があると考えたほうがよいでしょう。
ご回答ありがとうございました。別居中であっても、妻,子供の生活費と子供の養育費といった金銭面での協力義務は必ずあり、理念としては金銭面以外の協力義務もある、と理解して宜しいでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答宜しくお願い致します。
はい。私はそう考えます。顕著なのは、子供の面接等子供の問題については別居しても、協力していくべきでしょう。
お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございました。