妻と別居して約6ヶ月です。結婚生活は約7ヶ月です。妻と妻の父親から妻の実家で妻の父親と同居出来ないなら離婚と言われています。離婚した場合、慰謝料を払う必要は生じるのでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答宜しくお願い致します。
一般に、いきなり、妻が妻の父親との同居言いだし、これに反対したら、離婚を請求されたとするなら、慰謝料を支払う必要はないかと思います。ただ、このような話になるのは、何らかの話し合いがあったと思いますので、その事情をよく説明して、弁護士に相談してください。
ご回答ありがとうございました。