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タイトル遺言の撤回
記事No2683
投稿日: 2008/06/25(Wed) 18:53
投稿者板東太郎
 父がなくなりましたが、遺品を整理していると、公正証書遺言が2つでてきました。
 平成8年の遺言書には、私に、甲土地と乙貯金を相続させる内容になっていましたが、平成15年の遺言には、甲土地だけを相続させる内容となっており、乙貯金については省かれています。平成15年の遺言には、平成8年の遺言を撤回するとは書かれていません。
 遺言は、後の遺言が優先するときいていますが、私には、貯金については、遺言で取得できる権利を失ってしまったのでしょうか?

タイトル遺言の撤回
記事No2684
投稿日: 2008/06/25(Wed) 18:54
投稿者板東太郎
平成15年の遺言には、乙貯金のことは、一切書かれていません

タイトルRe: 遺言の撤回
記事No2687
投稿日: 2008/06/26(Thu) 09:28
投稿者山本安志
難しいです。
実際の遺言書を見せて弁護士に相談してみて
ください。
遺言は、故人の遺志なので、できるだけ、合理的に
解釈することになります。
平成8年に貯金を遺贈すると書いてあったのを
平成15年の遺言では、これをあえて省いている
ということは、遺贈しないと解釈する方も
おられると思います。
一度、弁護士に相談されたらどうでしょう。