タイトル | : 遺言の撤回 |
記事No | : 2683 |
投稿日 | : 2008/06/25(Wed) 18:53 |
投稿者 | : 板東太郎 |
父がなくなりましたが、遺品を整理していると、公正証書遺言が2つでてきました。 平成8年の遺言書には、私に、甲土地と乙貯金を相続させる内容になっていましたが、平成15年の遺言には、甲土地だけを相続させる内容となっており、乙貯金については省かれています。平成15年の遺言には、平成8年の遺言を撤回するとは書かれていません。 遺言は、後の遺言が優先するときいていますが、私には、貯金については、遺言で取得できる権利を失ってしまったのでしょうか?
|