タイトル | : 弁護士倫理を教えて下さい |
記事No | : 2668 |
投稿日 | : 2008/06/18(Wed) 17:09 |
投稿者 | : 別居している妻 |
以前、子供のいじめ問題を、夫婦から委任状を受けて、学校相手に受任してくれた弁護士さんというのは、妻、あるいは夫の代理人になって、離婚や婚費等を受任できるものなのですか??
自由と正義の56号30Pに、 未成年者の場合の訴訟事件では、依頼者は未成年者で、法定代理人ではない と、書いてあります。となると、 子供のイジメを受任した弁護士は、子供代理人であるから、 その法定代理人親権者である父や母の一方を代理して、もう一方を相手方にする事件(離婚や婚費)を受任できるし、懲戒処分も受けない、 と、いうことになるのでしょうか???
でも、なんとなく感覚として、子供のイジメを受任した弁護士というのは、 仮に、非養育親の味方をして、離婚事件を受任したら、 子を養育していた親にとっては、学校での子供の素行に関与して学校と争ったわけなので、 離婚等、親権の奪い合いになったときには、学校生活をも親権では争うので、 実質的に、養育していた親にとって、圧倒的に不利になり、利益相反するように感じるのですが、ちがうのでしょうか??
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