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タイトル養育費などの取り決め
記事No2664
投稿日: 2008/06/16(Mon) 10:37
投稿者KA
30代男・30代妻・子供2人です。
現在調停中で親権について争っています。妻側には弁護士がついています。
妻が子供の親権を取れるのなら養育費・慰謝料などといった一切の金銭面はいらないと言っています。
面接交渉権については現地点では回数を決めない形であれば妻自身の拒否はしないが子供が会いたくないといえば会わすことはできないと言っています。
この問題についてですが妻が子供を引き取りたい為に現地点で金銭面は一切いらないとならないようにこの条件で離婚をする場合、離婚後にやっぱり要求するなどといったことはないでしょうか?
そのようなことのないようにするためには調停での取り決めだけ十分でしょうか?それとも公正証書などの契約をきちんとさせるべきでしょうか?
教えていただきたいので宜しくお願いします。

タイトルRe: 養育費などの取り決め
記事No2665
投稿日: 2008/06/17(Tue) 06:49
投稿者山本安志
揉めさせるつもりはありませんが、今回なにを
決めても、将来養育費の請求があれば、支払う
必要があります。
但し、前もって相当額を支払っていれば別です。

現在は、妻の現在の言葉を信じるしかないでしょう。

タイトルRe^2: 養育費などの取り決め
記事No2666
投稿日: 2008/06/17(Tue) 08:50
投稿者KA
ということは相手側の子供の親権を取るためだけのために言っていると考えられるということでしょうか?
調停だけの取り決めでは今後不安が残ることがわかりました。
慰謝料は時効があったように聞きましたが養育費は時効がなかったように思っていますので慎重に考えています。
公正証書で今後、金銭の要求を一切行わないという契約書では効力がないということでしょうか?
離婚してから騙されたって思いたくないので離婚に際しては、きっちりと取り決めをしたいと考えております。

タイトルRe^3: 養育費などの取り決め
記事No2667
投稿日: 2008/06/17(Tue) 21:30
投稿者山本安志
どういう事情かわかりませんが、
離婚と子供の養育費の問題は別に考えた
ほうがよいかと思います。
離婚の原因については、有責のほうが慰謝料を
払う。財産分与は、夫婦で築いたものは分与する。
養育費は、相当額を支払うと考えたほうがスッキリ
するかと思います。
全部をまとめて処理するのも1方法ですが、分けて
考えるのも1方法でしょう。