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タイトル人身保護請求できるでしょうか?
記事No2659
投稿日: 2008/06/12(Thu) 12:27
投稿者
父親が私に無断で子供を連れて行ってしまいました。
家裁で、監護権を争っていますが、
審判保全とも、時間がかかっていて、なかなか判断がでません。
その間、父親から提出されてくる書面が、かなり奇異偏狭な言動が多く、常識の範囲を、かなり逸脱しているので、
子供に心理的悪影響が生じているのが、調査官報告書などでよくわかるので、心配でなりません。
たとえば・・・父親の書面は(本人訴訟なので)
子供のいらないもの(私のこと)を排除しているだけだ、とか、
母親に情愛はもうない、とか、
いつか仕返し(母親に)してやろうと子供は言っている、とか
裁判官は一方的に父親を悪いと決め込み離婚できず、おかげで誰も幸せになっていない、とか、そのほか99%作り話です。
自分(父親)が嘘を主張しているのに(反証した)
私が全部嘘つきだと、子供が言っていると、子供のせいにしたり。
すべて質問文にしていて、私への不平のオンパレードで、
判断を出さない裁判官にも不平不満をぶつけています。
裁判官は法律の専門家なのでしょうが、
心理学に疎すぎるのかな?と疑問に思いたくなるくらい、なぜか判断をしません。
子供の居場所がわからないので、安全性の確認がとれません。
精神的虐待は明らかだと思うのですが、
人身保護請求を認めてもらうのは難しいでしょうか??
通常、どのくらいの期間が審理に要するでしょうか??

タイトルRe: 人身保護請求できるでしょうか?
記事No2661
投稿日: 2008/06/12(Thu) 12:50
投稿者山本安志
まだ、離婚ができていない段階では、人身保護
請求は難しいでしょう。
但し、家事審判法に基づく子の引き渡しが
できるか、最寄りの弁護士に相談してみて
下さい。

タイトル親権喪失ではどうでしょうか?
記事No2662
投稿日: 2008/06/12(Thu) 14:05
投稿者
ありがとうございます。

> まだ、離婚ができていない段階では、人身保護
> 請求は難しいでしょう。

確かに、離婚してて、親権が私にあったなら、明らかに違法性は顕著ですけど、あいにくまだ共同親権なのです。
H5・10・19の最高裁判例があったのですが、これに異論を唱えているのもあり、よくわからなかったので、質問しました。

> 但し、家事審判法に基づく子の引き渡しが
> できるか、最寄りの弁護士に相談してみて
> 下さい。

書き忘れましたが、監護と引渡の審判と保全をやっています。
でも、保全も審判も判断がでません。
書記官からは難しい事案だから、と聞きましたけど、
それにしても長すぎるので、子供の精神発達面がとても心配です。
子供って、ほんの数ヶ月でがらっと変わってしまうことは珍しくないからです。
心配で仕方がないので、やっぱり家裁では遅くてダメなので、人身保護請求できないだろうか?と思ったのですが、
違法性が顕著という部分に、我が家の事案があたるか否かがわからなかったので、尋ねた次第です。
最初の質問文に書いた理由では、人身保護は難しいでしょうか??
人身保護がダメなら、親権喪失なら勝てそうでしょうか??
人身保護だと、被拘束者も請求者も弁護士をつけなくてはいけなくなるので、親権喪失のほうが認められやすいでしょうか??
どっちのほうが勝訴するのは容易でしょうか??

タイトルRe: 親権喪失ではどうでしょうか?
記事No2663
投稿日: 2008/06/12(Thu) 14:41
投稿者山本安志
あせる気持ちはわかりますが、担当の弁護士さんが
いれば、よく相談してやられたほうがよいかと思い
ます。
但し、感じとしては、監護権が難しいのなら、親権
喪失はまずむずかしいでしょう。
一般的には、保全を進めるのがよいかと思います。

タイトル保全の決定も棄却もない、というのは裁判官は迷っているのでしょうか?
記事No2673
投稿日: 2008/06/19(Thu) 00:47
投稿者

> 但し、感じとしては、監護権が難しいのなら、親権
> 喪失はまずむずかしいでしょう。
> 一般的には、保全を進めるのがよいかと思います。

保全と審判と申し立てていますが、決定も棄却もありません。
と、いうことは、裁判官が迷っているのでしょうか?

現状維持との判断、つまり夫が無断で監護を開始したことを追認するのであれば、保全はとりあえず棄し、審判を引き続いて審理するはずと思うのですが、ちがうのでしょうか??

夫の監護開始は違法だし、監護条件の比較も妻のほうが上です。
もちろん夫は、いろいろ主張していますが、あちこちで嘘をつくのが妻側の反証で明らかになっています。
しかし、肝心の子の意思が、学校の宿題をさぼりまくれて、生活費にゆとりのある夫側を表明しています。

残念ながら、うちの子は、天使ではないので、自分に有利にするために、勉強や躾が厳しいだの、あらゆる嘘をついています(事実ではありません、むしろ逆です)。
経済的なことは、裁判所が婚姻費用で、どうしても妻子側を低くするので、これも、夫側にはかなわないので、不公平だと思います。

子なりに損得勘定が、ちゃんと働くようで、ずる賢いというか、ちゃっかりしてるというか、
同級生に自慢できる外車で、ブランド品を着れて、最新機種を買ってくれる父と、軽4で、バーゲンに行き、無駄な買い物をしない母とを、どうしても比べ、自分に都合のいい親を選ぼうとして、父方で居たいので、母親の悪口を作り話までしてくる始末です。
こっちのほうが、教育によくないと思ってしまいます。

これまで生まれてから、父母がどのように子に向き合ってきたかは、全くおかまいなし・・物欲満載なので、あきれてしまいますが、・・・だから、まだまだお子様、判断力が浅はかだと思いますが、
世の中、ニュースなどでも、
親にお金を貸してと言って断られた無職の30歳も過ぎたドラ息子が親を殺した、なんていう話を耳にするし、家族間の揉め事なんて、遺産相続のときまでいろいろあって、美談ではすまないものなんだろうな、と、つくづく感じています。

裁判官が保全も審判も棄却も決定もしないというのは、少なくとも妻側に保全を決定するほど重要性がない、と、判断していることになります。
そうすると、夫側に有利で、妻側には不利なのでしょうか??

昔、テレビで「離婚弁護士」という番組がありましたが、
親権を、夫婦で争ったとき、
夫・・・お金持ち、躾に厳しい、家事は完璧、養育姿勢は良好。
妻・・・貧乏、家事せずいつも散らかっている、夜遅く帰宅、子が家事をする有様。
子・・・母は一生懸命生きているので、母と暮らして手助けしたい。
で、父母とも、相手の悪口は言わないというケースで、判決は母親になっていました。
結局、このケースでは父親が厳格すぎるきらいがあったので、養育姿勢は、双方に一長一短ありという感じでした。

審判の大方が、結局は、子の意思尊重になってしまってしまっているようですが、裁判官が保全も審判も、決定も棄却もしないのは、迷っているのでしょうか??
それとも、保全を決定する必要性がないから決定を出さないということで、審判を夫にする決定を出すとき、保全の必要性はないから棄却、と、するつもりなのでしょうか??
裁判官にしかわからないことですが、山本先生には、どちらの可能性が高いように思われるでしょうか??(外れてても文句言いませんので、経験則でかまいません。教えて下さい)

タイトルRe: 保全の決定も棄却もない、というのは裁判官は迷っているのでしょうか?
記事No2674
投稿日: 2008/06/19(Thu) 07:05
投稿者山本安志
子供の年齢はいくつでしょうか。
子供の意見は、年齢によって参考にされます

端的にいうと15歳以上であれば、子供の意思が
尊重されます。
これ以下である場合、小学校低学年であると、子供の
意思はあまり参考にされません。その中間だと、参考に
されるケースとされないケースがあるのかと思います。

子供の意見が強制されたものとみれるかによると思います。
強制されているものでないと、難しいケースもあるでしょう。

タイトル何十年ぶりの涙のご対面・・・みたいことする親の場合は??
記事No2676
投稿日: 2008/06/19(Thu) 09:29
投稿者
おはようございます。

> 子供の年齢はいくつでしょうか。
> 子供の意見は、年齢によって参考にされます
> 端的にいうと15歳以上であれば、子供の意思が
> 尊重されます。
> これ以下である場合、小学校低学年であると、子供の
> 意思はあまり参考にされません。その中間だと、参考に
> されるケースとされないケースがあるのかと思います。

子の年齢ですか・・・・あの、ふと思ったのですが、そうすると、
仮に妻が監護権を得たとしても、夫側としては、子の年齢が上がるたび、子の意思さえどうにか説得してしまえば、有利にできるということですよね。
逆に、夫が監護権を得た場合には、一切、妻に会わせず話もさせないようにして、妻の悪口を言い聞かせ、いわゆる洗脳してしまえば、子供の意思が妻側に行かなくすることをできると思います。
ましてや、洗脳したかどうかなんて、そう簡単に証明できませんし、
たまにテレビで何十年ぶりの親子の涙の対面などの番組では、子の養育にあたった祖父母らが、悪口を言い聞かせていて、子は何十年もそれを信じていた、という悲劇がまさにそれだと思ってしまいます。

仮に監護がどちらかに決まった後、決まった親が、一切、面会させない、ということをする親も、そのような涙のご対面テレビなどにあるように、そこらにいるような気がしますが、
そのようなことを監護が決まった後に事後的にする親であっても、監護権は変更にならないのでしょうか??

子の性格や、能力にもよるでしょうが、最悪の場合、
子のやりたいように全部させてくれないなら、あっちに行くわよ、と、親を脅迫して好き放題する子がいても、全然おかしくないですよね??

> 子供の意見が強制されたものとみれるかによると思います。
> 強制されているものでないと、難しいケースもあるでしょう。

強制っていうか、洗脳に近い気がしますが、テレビでみるような、何十年ぶりの親子の涙のご対面・・のように、子の養育にあたった祖父母らが、一方親の悪口を言い聞かせて、子は何十年もそれを信じていた、という悲劇がありますが、そのようなことを監護権が決定した後にする親の場合でも、監護権は変更にならないのでしょうか??