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タイトル委任関係の悩み事
記事No2630
投稿日: 2008/06/02(Mon) 11:02
投稿者まゆみ
夫が私と話し合いもせず、突然、子供を学校から連れて行ってしまい、離婚調停と婚姻費用減額の審判と審判前の保全処分を申し立ててきました。
そこで私は、面接交渉と、監護権指定・引渡しの審判と、審判前の保全処分をとりあえず申立て、弁護士に委任しました。
ところが委任した弁護士は、
実際に支出している学費関係の費用や住宅費を、嘘を家裁に報告するよう言うので、そういうことをすると総計が合わなくなってきて矛盾するので嘘は家裁に報告できない、と私が断ったところ、弁護士の助言を聞かないのなら婚費は受任しないと言います。
面接交渉も、当初は受任すると言っていたけれども、受任しないと言います。
でも、監護権・引渡しは委任を続け、今後、離婚裁判が起こされたら受任するといいます。
監護・引渡しが半年と長引いている間、全く子供に会えないので困っているのですが、面接交渉だけ別の弁護士に委任するわけにもいかないので、全部、解任したほうがいいか、面接交渉だけ自分ですすめるしかないのか悩んでいます。
また、準備書面の訂正時間が提出間際で、長くても一晩しかくれず見直しが十分できないし、1回の訂正分を見せてくれますが、その後、最終的に裁判所に出すときの書面を、私に見せてくれずに提出するところが嫌です。お願いしても「努力する」というだけで確約してくれません。
こういう場合、全部、解任するか、全部を引き受けてくれる弁護士を探したほうがいいでしょうか?
それとも、部分的な委任関係のまま、続けていくほうがいいのでしょうか??

タイトルRe: 委任関係の悩み事
記事No2633
投稿日: 2008/06/02(Mon) 13:08
投稿者山本安志
一般的には、全部を一人の弁護士に委任される
ほうがよいかと思いますが、なんともいえません。

具体的には、あなたが判断するしかないかと思います。
第三者では、判断しかねるといったほうが正直かと
思います。