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タイトル強制執行について
記事No2600
投稿日: 2008/05/15(Thu) 13:38
投稿者SWORDFISH
養育費が払われなくなり約1年となるので、強制執行を考えています。
強制執行の手続きをしたら、裁判所から相手の勤務先に
手紙が送られるそうですが、相手の勤務先がそれを拒否することは
可能なんですか?
勤務先が裁判所の命令を従わないなんてありえないですよね?

タイトルRe: 強制執行について
記事No2601
投稿日: 2008/05/15(Thu) 14:15
投稿者山本安志
裁判所から、差し押さえ命令が相手の会社に
送達され、相手の会社から、支払う給料が
あるか否か、支払う意思があるかを回答もらう
ことになります。
従って、法律に従わずに支払いを拒否することは
できませんが、辞めたとか、給料の額が低いなどの
事情により、十分回収できない場合もあります。

タイトルRe^2: 強制執行について
記事No2602
投稿日: 2008/05/16(Fri) 14:25
投稿者SWORDFISH
お返事ありがとうございました。

相手の給料は20〜25万だと思います。
養育費の強制執行の場合、2分の1を回収できると聞きましたが
毎月の養育費が1万の場合、いくら回収できるんですか?
毎月、その額が私の銀行口座に振り込まれるんですか?

先生のお返事で、よくわからない部分があるんですけど
相手の会社から支払う給料があるか否か、支払う意思があるか
回答をもらうとは、相手の会社が裁判所に回答するんですよね?
私と相手の会社が直接やりとりすることってないですよね?
相手の勤務先が支払う意思がないと回答したら、裁判所から
何か処罰がくだされるんですか?

タイトルRe^3: 強制執行について
記事No2603
投稿日: 2008/05/17(Sat) 03:29
投稿者まだ妻ですが

> 相手の給料は20〜25万だと思います。
> 養育費の強制執行の場合、2分の1を回収できると聞きましたが

ちょっと記憶があいまいですが、確か、
公租公課を差し引いた残額の4分の1で、その残額が28万(だったかな?)を超えるとその残額から21万円を控除した金額・・・まで回収できるはずです。
25万円ならそこから公租公課を引いた残額の4分の1だったと思いますが、最近は2分の1まで回収できるようになったんですか??

> 毎月の養育費が1万の場合、いくら回収できるんですか?
> 毎月、その額が私の銀行口座に振り込まれるんですか?

ちょっと・・・毎月強制執行するのかどうか、養育費の場合を知らないので、ちょっと私では 毎月・・という点がよくわかんないです。
ただ、一般的に、給与差し押さえだと、毎月ではなく、これまでの債権がまとまって何ヶ月分ということで請求することが多いと思います。
債権が発生したもの=過去の養育費しか差し押さえできないと思うんですが、将来分まで差し押さえできないと思うんですが、最近は、事情が変わったんでしょうか??
強制執行するのは、手数料がかかるので、ある程度まとめたほうが経済的と思いますが。
手数料のうち、いくらかは返してもらえますが(相手方の弁済金に含めるので)全額ではないので。
あと、ちょっとすみません、毎月差し押さえするものかどうか、についてはわかんないです。

>
> 先生のお返事で、よくわからない部分があるんですけど
> 相手の会社から支払う給料があるか否か、支払う意思があるか
> 回答をもらうとは、相手の会社が裁判所に回答するんですよね?

あなたが自分で差し押さえの裁判を起こせば、決定がでると、裁判所が相手の会社が裁判所に対して、決定書を送達するんです。
で、相手方の会社が裁判所に対して「事情届」などを提出してきます。
要するに、給与が○円で、会社への借金が△円で、毎月何日に、いくらを支払う予定だと答えてきます。
裁判所があなた宛に、その文書を送ってきます。
そこには、会社があなたに払う意思がある、あるいは法務局に供託して支払う、あるいは、あなたの請求額に不足している・・・などなど答えてきます。

> 私と相手の会社が直接やりとりすることってないですよね?

上記の文書に、あなたに直接支払う、という意向が、相手方の会社にあれば、直接、裁判所が数か月分をまとめて、あなたに弁済金交付の通知がくるので、あなたは債権計算書を裁判所に提出するんです。
で、配当金を受け取ることになりますが、まあ、差し押さえが決定したら全部、裁判所から通知がくるので、そのとおり従えばいいです。これを全部説明するのは、ちょっと面倒で、字数が増えるし、たぶん書いても読んでも、わかりにくいだけかなと思いますので。
だけど、一般的には、会社は面倒を起こしたくないので、大手の会社だと、法務局に対して弁済してきます。
そうするとあなたは、法務局に対して、あれこれ手続きをして、銀行振り込みなどで受け取ることになります。

> 相手の勤務先が支払う意思がないと回答したら、裁判所から
> 何か処罰がくだされるんですか?

子供じゃないので、会社が払うのが嫌だ、みたいなことはないはずです。
ただ、会社が相手方に支払うべき給与が全然ないとか、あなたの請求より低額の給与だ、ということになれば、会社はあなた(相手方)に払う債権がないということになりますので、当然、あなたは会社に請求できません。というか、もらえません。
あくまでも会社があなたに支払ってくれるのは、相手方が仕事をして働いた給与の範囲のうち、法的に定めれらた範囲までです。
会社があなたに払ってくれるのは、あくまで、会社が相手方に払う給与分のうち、法的に定められた範囲までの債権、だからです。

タイトルRe^4: 強制執行について
記事No2615
投稿日: 2008/05/22(Thu) 11:07
投稿者SWORDFISH
まだ妻ですがさん、ありがとうございました。

給料の1/2に相当する部分まで差し押さえできるようになったのは
平成16年4月からと裁判所のサイトに書いてありました。

あと、毎月・・・という点については、毎月差し押さえするっていう意味
ではなく、一度、給料差し押さえの手続きをすれば
これまでの未払い分と将来分の養育費が自分の口座に毎月振り込まれる
のかと思ってたのです。
言葉足らずで困惑させてしまい、申し訳ございませんでした。