タイトル | : 負担付遺贈? |
記事No | : 2583 |
投稿日 | : 2008/05/08(Thu) 09:38 |
投稿者 | : 横浜 |
相続のことでお伺いいたします。 私は親族で法定相続人です。
被相続人が以前親しくしていた第三者に公正証書遺言書を残し、不動産すべてが遺贈されました。 その遺言書には、被相続人の残された支払いや債務を支払うという一文がはっきりと記載されています。
しかし、法律的には債務は法定相続人に優先されると聞きました。 この場合、債務はどちらが支払うのでしょうか? ちなみに法定相続人に残された資産は、その債務を下回る程度の証券しか残っていません。
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