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タイトル無職の場合の養育費
記事No2521
投稿日: 2008/04/15(Tue) 13:40
投稿者月本えりか
第2子の出産予定日があと1週間後なのですが
離婚が決定しました。
長男もいるのですが、子供2人の養育費として
毎月1万しか払えないと夫に言われ
公正証書を作りました。
もし養育費取り決めの調停をしたら
年収320万円の夫と今月から無職の私の場合
養育費はどのように決められるのでしょうか?
(算定表だと4〜6万の範囲内になりますが)
第2子を妊娠中に働いていた私の月給が約25万
だったのですが、そういうことも考慮されて
養育費を決められてしまうのでしょうか?
今月から無職といっても、しばらく実家で育児を
するのですが、実家で私の両親が働いている場合
養育費の額に影響がありますか?

タイトルRe: 無職の場合の養育費
記事No2522
投稿日: 2008/04/15(Tue) 18:00
投稿者山本安志
夫の年収だけでみてよいと思います。
あなたは、乳飲み子をかかえて働ける
わけはないでしょう。
少し働けると仮定しても、パートで
年間100万円くらいを想定して
養育費を計算した例もありました。

タイトルRe^2: 無職の場合の養育費
記事No2526
投稿日: 2008/04/17(Thu) 15:25
投稿者月本えりか
ありがとうございます。

養育費を取り決める調停をしても
相手が養育費を1万しか払えないと言い張ったら
算定表の通り4〜6万の範囲にはならないのですか。
後で増額の調停をすることが出来るようですが
最初に養育費を取り決める調停をしてしまったほうが
有利なのですか。

タイトルRe^3: 無職の場合の養育費
記事No2528
投稿日: 2008/04/17(Thu) 15:48
投稿者山本安志
最初からきちんと取り決めをしたほうが
よいでしょう。