[リストへもどる]
一括表示
タイトル弟の離婚について
記事No2508
投稿日: 2008/04/10(Thu) 22:58
投稿者ふきのとう
はじめまして。弟の事で心配になってご相談をします。

弟は奥さん(私の義理の妹)と離婚を考えており、子供は二人います。(9歳と7歳の男の子)
義理の妹は養育費を10万円毎月支払ってくれるなら離婚には応じると言っているそうです。
ただ、弟には以前にも一度、十数年前にも離婚経験がありそのときの子供が現在16歳になり、月7万円現在まで支払っています。
今回の離婚にあたり、合計17万円の支払いが困難となってくるので
一度目の離婚したときの子供に対する養育費の支払いをやめたいが
可能だろうかという相談を受けました。

現在、最初の離婚した奥さんとの16歳の子供は高校に通っていないとの事です。

今の義理の妹と再婚し、子供が二人生まれても欠かさず10数年養育費を最初の奥さんに毎月支払ってきましたがこのような場合、最初の子供への養育費支払いをやめる、もしくは減額というのは可能なのでしょうか。
ちなみに最初の離婚の時には公正証書などの文書には一切残さず、いわば「口約束」の状態で今まで来たようです。

あと、今後の人生の中で今後もし他の女性と再々婚となるような事になった場合の事も考えているようです。(よくわかりませんが)

タイトルRe: 弟の離婚について
記事No2510
投稿日: 2008/04/11(Fri) 12:55
投稿者山本安志
弟さんの年収はわかりませんが、年収によっては、
減額できる可能性はあります。
一度、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

タイトルRe^2: 弟の離婚について
記事No2512
投稿日: 2008/04/11(Fri) 18:05
投稿者ふきのとう
> 弟さんの年収はわかりませんが、年収によっては、
> 減額できる可能性はあります。
> 一度、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

お返事どうもありがとうございます。

最初の子供が16歳というのは間違いで18歳でした。

年収はおそらく弟は公務員で総支給額750万〜800万くらいでしょうか。
最初の離婚が11年前位で「今の妻とも離婚するしそちらで養育費が発生するから払っていけなくなる」と最初の奥さんには話すといっていました。

おそらく最初の奥さんも再婚はしていないものの働いてはいるようです。

弁護士さんに一度話してみたらと言っておきましたが、免除あるいは減額は可能なんでしょうか?

タイトル東京家裁の場合であれば・・・
記事No2515
投稿日: 2008/04/12(Sat) 19:16
投稿者まだ妻ですが

> 最初の子供が16歳というのは間違いで18歳でした。
> 年収はおそらく弟は公務員で総支給額750万〜800万くらいでしょうか。
> 最初の離婚が11年前位で「今の妻とも離婚するしそちらで養育費が発生するから払っていけなくなる」と最初の奥さんには話すといっていました。
> おそらく最初の奥さんも再婚はしていないものの働いてはいるようです。
> 弁護士さんに一度話してみたらと言っておきましたが、免除あるいは減額は可能なんでしょうか?

貴方のお住まいの地域がわかりませんが、平成15年に東京家庭裁判所が作成した養育費婚姻費用の算定表によれば(現在では生活保護方式・労研方式での算定は2000万円超の年収者等になってきていることが多く、殆ど、算定表を基準にしています)前奥様と現奥様が共に無収入の場合、3人のお子さん(15〜19歳)の場合、養育費(子の生活費のみ)なら月額16〜18万円、婚姻費用(子に奥様の生活費を含む)の場合であれば18〜20万円・・・とあります。つまり750〜800万円の年収なら3人のお子さんに対して16〜18万円は養育費を支払う可能性は充分あります。
ただ、前奥様や現奥様が年収があれば、養育を負担すべき割合に応じて算定することになりますが、しかし、算定表を超えて養育費を払う意思が父親にある場合には、これに拘束されません。
ただ・・・、これは東京家裁作成の算定表なので、貴方のお住まいの地域によっては、これより若干下回るかもしれません。総務省の家計収支統計上からも、住まいの地域によって、生活費格差があることは若干影響するような気がしますが、私も法律家ではないので明確なことはわかりません。
私の個人的な意見を申し上げれば、家庭裁判所の算定表にある養育費・婚姻費用は、審判で強制力を持っていることもあって、夫に有利で、妻子にとってはかなり不利ですし、充分なものではありません。しかも、親の都合で離婚するのですから、お子さんへの養育費は、最低限、算定表程度は支払ってあげて欲しいと思います。
そのほかに、誕生日やクリスマスなど、お子さんに対しては平等にプレゼントでも贈ってあげる父親であってほしいと思います。
次の奥様が、どのような考え方をなさる人かわかりませんが、過去の奥様に養育費もきちんと支払わないような男性だったら、大方の女性は恋愛関係になること自体・・・難しいように感じますが。
減額は事情によっては可能ですが、減額事情と裁判所が認めるかどうかは、事情によります。
メール文にある内容ですと、月額16〜18万円の養育費を3人のお子さんに対して負担する約束は、無謀な約束でも、無茶な約束でもないということを御理解いただければと思います。
また、免除は難しいように思いますが、私も法律家ではないので、弁護士さんに個別具体的な事情を相談したほうがよいと思います。

タイトルRe^3: 弟の離婚について
記事No2516
投稿日: 2008/04/12(Sat) 22:21
投稿者でんでんむし
弟さんが、どのような公正証書を残されているか、わかりませんが
普通、18歳で学生で無いとしたら、働いて収入があるとしたら減額の可能性は充分あると思います。
山本弁護士がおっしゃるように、お近くの弁護士に相談に行かれるといいと思います。
ただ、お金のことですから、簡単に応じてくれないかもしれませんから減額請求の調停をすることになるかもしれませんね。

タイトルRe^4: 弟の離婚について
記事No2523
投稿日: 2008/04/15(Tue) 21:20
投稿者ふきのとう
まだ妻ですがさん、でんでんむしさん、どうもありがとうございます。私も今日、弟に弁護士さんの所へ相談に行くように伝えました。私も今まで弟の家庭にあまり立ち入らず、義理の妹とも買い物に行ったりご飯は食べに行ったりするものの妹からは何も聞かされていなく一番当人たちが納得する形で終わればいいなあと思っています。

義理の妹は自分で商売をやっていてたくさんではないものの収入はあり、何とか生活をしていけると思っているようです。
ただ、一番最初の子供と平行して慰謝料を払っていけるのか・・・。これを心配して最初の子供の慰謝料の支払いが済んだら離婚と考えているみたいですが弟のほうがもう夫婦生活をしていくにはきついらしく私に相談をしてきた次第です。
一番目の奥さんは働いているらしいんですがどんな仕事をしているのかはわかりません。最初の子供も学校は義務教育までで、働いているのかもわかりません。とりあえず弁護士さんに相談しに行くことを伝えたので近いうちにいくと思います。
どうなるか判りませんが・・・。
どうもありがとうございました。