財産分与の対象になる共有財産について質問させて頂きます。夫婦共働きですが夫の収入だけで生活しています。妻の給料は入籍前から持っている旧姓の預金口座に振り込まれており一切使っておりません。この妻の入籍後の貯金は実質的共有財産になるのでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答宜しくお願い致します。
そういうことになるかと思います。但し、厳密に財産分与の対象にするかは夫婦によって違うとは思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。民法では夫婦別産制を採用していると調べたことがあります。妻の給料が結婚前から持っている旧姓の預金口座に振り込まれている場合、基本的には、結婚前の預貯金は特有財産、結婚後の預貯金は実質的共有財産と考えて宜しいのでしょうか?同じ様な質問で恐縮しますが宜しくお願い致します。
そのとおりです。
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。財産分与が発生しないよう努めます。