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私の方から離婚したいと言いました。原因は主に性格の不一致による精神的苦痛です。もちろん、妻の方は納得いかず、話し合いを進めてきました。妻は慰謝料を400万円支払うのであれば、離婚に応じると言ってきました。こちらから言い出したことであり、妻に対しても精神的苦痛を与えた訳ですし、慰謝料はある程度は支払わなければならないのは仕方がないと思っていました。しかしながら、簡単に支払える金額ではなく、こちらもいろいろな精神的苦痛を受けており、婚姻期間も2年と短く、納得できる金額ではありません。このまま慰謝料についての折り合いがつかなければ調停をと考えています。このような場合でも離婚調停が可能なのでしょうか?また、調停をした場合でも慰謝料の減額は可能なのでしょうか? |
調停を出して、よく話し合ってくださいと言うほか |