タイトル | : 婚姻関係の破綻とは? |
記事No | : 2417 |
投稿日 | : 2008/03/18(Tue) 12:09 |
投稿者 | : 月子 |
奈落の底に突き落とされた状態です。 お忙しいところ恐縮ですがご助言下さい。
実は夫から離婚訴訟を提起され、先日判決が出ました。 どちらが有責とも言えないが、婚姻関係は既に破綻しており離婚を 認めるというものでした。 そしてその破綻の時期は調停の時期だといわれています。
今までの経緯を説明すると、 子ども(4歳)の病気治療のため夫には約2年前から単身赴任してもらっていました。
それまでは一貫して同居生活を送っていましたが、子どもが生まれた 直後から家庭内別居だったというのが夫の主張です。 その理由は、結婚当初から私が暴言を吐いたり、夫の仕事への理解が 少なかったり、家事を強制的に手伝わされたことが原因とのことです。(事実に反する内容です)
確かに結婚当初は、お互いの生活のすり合わせで衝突することも多く、 喧嘩もそれなりにしましたが、仲良く楽しい時を過ごしてきました。だからこそ子供を授かり出産をしています。 しかし、私が里帰り出産をしている際、夫は”妻がいない生活が 楽なことに気づき離婚を決意したそうです。
子どもが4か月のころから夫は給与を家庭に入れないことがあったり、 借金をしたり・・・好き放題していました。 そのような中でも、私は仕事を増やして生活費を補い、決して順風で はないにしても、それなりになんとか夫を含めた家庭生活を維持して きました。
それが、ある日またもや完全に給与の振込口座を夫が勝手に変更して しまい、全く生活費が家庭に入ってこなくなりました。 話し合いをしましたが、埒が明かず、その数ヶ月後夫から離婚調停を 申し立てられ、それに合わせて私からも円満、婚費の調停を 申し立てました。
調停の中でもお互いもう一度努力をする方向に話が傾いた時期も ありましたが、そうこうしているうちに夫は不貞をはじめてしまい、 不調に終わってしまいました。
その数ヶ月後、夫の単身赴任が決まり、その赴任先に不貞相手が 転がり込む形で同居されてしまい、それを機に訴訟が提起され、 現在に至っています。
調停の申し立てから単身赴任までは1年弱です。
家庭内別居だったと夫は主張していますが、私は夫の身の回りの世話 (掃除、洗濯、炊事)をしていましたし、夫の単身赴任用の荷づくり も行い、単身赴任先にも泊まりがけで遊びに行っています。
それでも、離婚調停が夫の申し立てにより行われていた事が「破綻」 をあらわしてしまうのでしょうか? そうであれば訴訟をする意味なんてなくなってしまいませんか? どうしてもその辺が理解できません。
私からしてみれば調停中とはいえ、同居しながら私の仕事の時 など、子どもの面倒を夫はよく見てくれて、互いに助け合いながら 育児を行う等、「回復をしがたいほどの破綻」とはほど遠いもの だったと思っております。 そこに第三者(不貞相手)が現れ、次第に夫の離婚への気持ちが 固まってしまったのです。 夫が主張している様々な理由は、楽しかったことまでなかったことに なってしまっており、非常に悲しみを覚えています。
一方が離婚の意思表明さえしていれば(調停の申立て等)、同居中で も第三者と交際しようが、有責配偶者とはならず、婚姻破綻が認めら れてしまうのでしょうか? 判決文の中には、夫がその相手と同居している以上、もとには戻ら ないから・・・とも書かれています。 好き放題することが、かえって有利に働くなんて信じがたい結果 です。
「婚姻破綻」とは、どのような状態だと先生はお考えでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、お聞かせいただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
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