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タイトル求釈明について
記事No2366
投稿日: 2008/03/05(Wed) 19:09
投稿者匿名希望
本人裁判をしています。
相手には、弁護士が付いています。

私から、準備書面で明らかにするように求めたことを、ことごとく無視されています。
回答があった場合も、まったく的外れな回答です。

準備書面のなかで、「〜明らかにするように求める」と書いているからでしょうか?
こちらは、相手からの「〜明らかにするように求める」という事項については、ちゃんと回答しているのですが・・・

こういう場合は、回答する必要はないのでしょうか?
あるいは、求釈明としいないと回答してもらえないのでしょうか?

タイトルRe: 求釈明について
記事No2370
投稿日: 2008/03/06(Thu) 11:55
投稿者山本安志
具体的な書面を見てみないとなんとも言えません。

旧釈明に応じる必要がなければ、応じないことも
あります。

書面をもって、弁護士に相談されることを勧めます。

タイトルRe^2: 求釈明について
記事No2378
投稿日: 2008/03/06(Thu) 23:31
投稿者匿名希望
例えば、相手は、収入を明らかにしないので、求釈明を求めたのに、無視されました。
裁判は、離婚裁判です。
養育費の算定で必要ではないのでしょうか?

タイトルRe^3: 求釈明について
記事No2380
投稿日: 2008/03/07(Fri) 15:57
投稿者山本安志
裁判の進行がわからないので、
よくわかりません。
必要であれば、裁判官が催促するでしょう。
裁判官に答えるよう言ってみたらどうでしょう。