タイトル | : 遺産相続について |
記事No | : 2326 |
投稿日 | : 2008/02/21(Thu) 09:16 |
投稿者 | : 匿名 |
教えてください。 相続開始前(生死に関わる病気が判明後した7ヶ月前)に、相続人の一人が 口座から多額の預貯金を引き出して、自分名義の口座に移動させました。
相続開始後、自分名義の口座の分は相続の対象ではないと主張していますが、 これは相続分として計上するものではないのですか? ネットで調べて特別受益にあたると思うのですが、間違っていますか?
分割協議で先方が認めない場合、弁護士さんに依頼したら、どこまで対応して頂けるのでしょうか?
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