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タイトル遺産相続について
記事No2326
投稿日: 2008/02/21(Thu) 09:16
投稿者匿名
教えてください。
相続開始前(生死に関わる病気が判明後した7ヶ月前)に、相続人の一人が
口座から多額の預貯金を引き出して、自分名義の口座に移動させました。

相続開始後、自分名義の口座の分は相続の対象ではないと主張していますが、
これは相続分として計上するものではないのですか?
ネットで調べて特別受益にあたると思うのですが、間違っていますか?

分割協議で先方が認めない場合、弁護士さんに依頼したら、どこまで対応して頂けるのでしょうか?

タイトルRe: 遺産相続について
記事No2331
投稿日: 2008/02/21(Thu) 16:07
投稿者山本安志
弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
特別受益になる可能性は高いかと思います。

タイトルRe^2: 遺産相続について
記事No2335
投稿日: 2008/02/22(Fri) 11:42
投稿者匿名
お返事をありがとうございます。
相談させて頂くときに何を用意すれば宜しいのでしょうか?
口座から、生前に引き出した記録なども必要ですか?