昨秋、相続で東京家裁に弁護士を付けずにアメリカに在住の兄Aと私2人で申し立て、相手側はもう1人の兄Bです。相続人は兄2人と私の3人です。一つの敷地に約90センチの間隔で家が2軒建っており、生前被相続人の父が測量し直し登記しました。この不動産をそれぞれ私と兄Bで相続することで和解に向けています。(兄Aには他の不動産あり)2軒の境界線を中間にすることが条件ですが(現在は兄Bの家の際が境界線です)お互いに実際に間を測ったことはなく、単純に90センチの半分と思いこんで、前回、急展開で調停員に言われ中間合意書を作りました。その後中間地点での分割の図面が出てきたので訂正を準備書面で提出しました。当初、合意があれば訂正可能と言ったのにもかかわらず、正式な図面(測量者測量日が入っていない、父が測量し直したとき同時に作ったものですが)兄Bが難しい人間ですぐには返事が出来ないと言ったので、 調停員が私に裁判所が決めたことは変えられない、となり兄Bには次回まで考えるようにと不公平なことを決めて4回目が終わりました。中間合意書は訂正できないものなのでしょうか?また、取り下げた場合、この中間合意書は今後も有効な物なのでしょうか? 私がすべて相手側の言い分をのんで解決に向けているにも拘らず調停員の誹謗中傷もあり罷免はできますか?
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