タイトル | : 未成年後見人について |
記事No | : 2292 |
投稿日 | : 2008/02/10(Sun) 00:03 |
投稿者 | : ひつじ |
離婚し、子供(4歳)の親権は私にあり、戸籍は元夫のままです。万 一、親権者が死亡した場合の、子供の養育及び財産管理が心配な為、自 筆遺言書の作成を考えています。そこで、下記の質問があります。< br> 1,自筆遺言書で未成年後見人を祖母に指定出来ます か?仮に、元夫が親権者変更の申立を行った場合、どちらが有効となる のでしょうか?
2,未成年後見監督人の指定は特 に必要ないでしょうか?しかし、後見人である祖母が高齢となり財産管 理が困難となることも、長い年月を考えれば起こり得るかもしれません 。
3,相続人は子供一人の為、遺言書に財産の記 載はなくても問題ないでしょうか?それとも、『一切の財産を○○に相 続させる』と記載した方が良いのでしょうか?
&l t;br>4,また上記とは別の質問ですが、万一子供が死亡した場合、 子供名義の預貯金の相続は、親権者のみなのでしょうか?元夫も相続人 となりますか?
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