タイトル | : 遺産相続調停 |
記事No | : 2275 |
投稿日 | : 2008/02/02(Sat) 15:07 |
投稿者 | : ゆりか |
昨年2月母が亡くなり(父は40年前に亡くなっています)弟2人と遺産相続協議が成立せず、私が調停を申し立てました。 相続税が発生するほどの遺産ではありません。
先日第2回目が終了しました。第1回目調停では、みなし遺産の決定をしたく、現金はほぼ相手方と同意しました。第2回目の宿題としては遺産をどう分けたいか、でした。 先日の第2回目調停では、私の希望(みなし遺産)を提出し、それを単純に3等分したいと言いました。
現金以外の遺産としては @土地(4人の共有地の内、母の持分3/9を長男に生前贈与済)とA家屋(4人共有の内、少々の母の持分を長男に生前贈与済)とB家屋(共有の内、母の持分遺産)の金額を書きました。 相続関係のHPには、土地は時価、家屋は固定資産税評価額でみなし遺産とする、とありましたのでそれで良いかと思いました。
土地と家屋の算出は、不動産屋さんに査定書を書いてもらい提出しました。不動産価額はその査定書によって算出したと言いましたら 2名の男性調停委員(一人は弁護士さん、一人は民間人)のうち民間人の方が私に向かってまくしたてるように 「家屋は40年前築なのでゼロに等しい、たとえ市役所の固定資産税評価表から算出したとしても、市役所は税金を欲しいから評価表を出しているだけであって、実質の価値はゼロ。しかも長男さんがその後手を入れてローンを払っているし。」と言いました。 すると、もう一人の弁護士調停委員が彼に向かって 「調停委員はそう言っちゃぁいけないよ。結果的にそうであっても決して言ってはいけない................」と。 かなりの時間 注意をしていました。その後、まくしたてた委員は 一言も発せず調停が終了しました。
前置きが長くなってしまいましてすみません。 不動産の価額は、今後双方の話し合いで譲歩はしなければならないとは考えていますが。 家屋価値は、やはりみなし遺産に計上できず、ゼロなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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