タイトル | : Re: 裁判での認否について |
記事No | : 2208 |
投稿日 | : 2008/01/22(Tue) 10:12 |
投稿者 | : 山本安志 |
おそらく、弁護士に委任しているとおもいますので、 担当の弁護士に、その事情をよく聞いてください。 反論しなくても、認めたことにはなりません。 細かく反論せず、本人尋問で反論するということは ありえる話です。 また、離婚の場合は、夫婦関係が破綻しているか その原因はというのが、主な争点です。 しかし、離婚の請求をしていると破綻状態にあること は争えない場合も多い。 そうすると、その原因に有責性が顕著にでてこないなら、 夫婦関係の破綻さえ、事実であれば、そのまま、たんたんと 裁判を進める方法もあるわけです。 どういう点が争点になっているかわかりませんが、見通しも 含め、弁護士に相談してみてください。
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