タイトル | : Re: 別居と離婚調停 |
記事No | : 2172 |
投稿日 | : 2008/01/16(Wed) 13:46 |
投稿者 | : 山本安志 |
まず、離婚についてですが、借金の理由が生活費等の理由で なく、夫の個人的な理由(ギャンブル、遊興費、浪費等)であった 場合は、認められることが多いでしょう。 別居してからのほうが確実かと思います。 別居は一方的に出るのではなく、相手が、浪費しているので、 とても一緒に暮らしていけないことをよく説明しておく必要が あります。 一方的に出てしまうと、それが、破綻の原因と言われることも あります。 もう一つ、家が持ち家で、そこに、住むことを考えている場合は 出ることについて考慮する場合があります。
慰謝料や養育費を請求することは当然です。 実際に、取れるかは問題ですが、 借金と養育費をどちらを優先すべきか 養育費を優先する場合は、破産でもしてもらう ことも必要な場合があります。
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