養育費の支払いが滞っており、内容証明郵便、履行勧告をしても支払いがない為、強制執行を考えております。ただ、元夫は現在、在タイ王国の日系企業に勤務しており、給与は現地通貨(もしくはドル)にて支給されています。この様な場合でも強制執行をかける事は可能でしょうか?外務省を通して可能だが時間がかかる、との噂も聞いたのですが、本当でしょうか?
残念ながら、私は経験がなにので、わかりません。専門の弁護士に相談されるか。本格的に調べてもらうしかないでしょう。