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記事No2143
投稿日: 2008/01/08(Tue) 13:45
投稿者こば   <lee-0720@tees.jp>
去年の3月に家を出て今主人と別居中です。
子供(11歳・9歳・7歳)は事情で主人と一緒に暮らしています。
結婚13年くらいなのですが、私が主人と暮らすのが嫌になってしまい家をでました。
主人は離婚に応じてくれないので裁判しようかと思ったんですが、
性格が嫌になったというのは離婚原因にはならないでしょうか?
もし離婚が認められたときに主人は「子供は渡さない」といっているんですが子供を私が引き取ることはできますか?

参考までに返事お願いします

タイトルRe: お願いします
記事No2148
投稿日: 2008/01/08(Tue) 16:27
投稿者山本安志
詳しい事情を、弁護士に話して相談してみてください。

一般に、性格の不一致でも離婚の理由にはなります。
但し、あなたが、家をでた理由が、あなたの一方的な
理由であり、婚姻関係を破綻させたのが、あなたの
一方的な理由だと認定されると、難しいこともあります。
ただ、あなたが、性格が嫌になった理由が相当なもので
あれば、離婚も可能かと思います。
子供の親権は難しい面もありますが、これも弁護士に相談
されれば、可能性が全くないわけではないと思います。

タイトルRe^2: お願いします
記事No2151
投稿日: 2008/01/08(Tue) 22:18
投稿者こば   <lee-0720@tees.jp>
ありがとうございました

一度弁護士さんに相談してみます

タイトルRe^3: お願いします
記事No2158
投稿日: 2008/01/14(Mon) 12:37
投稿者こば   <lee-0720@tees.jp>
弁護士さんに相談するとにしましたが、
離婚するにあたって調停はかならずしないといけないのですか?

主人は「離婚する意思はないから話し合いは無駄。」と言ってます。
そう思うと調停は時間の無駄だと思うんですが、必ず調停は起こさないといけないんでしょうか?

タイトルRe^4: お願いします
記事No2162
投稿日: 2008/01/15(Tue) 13:15
投稿者山本安志
調停前置主義といって、必ず、調停をしなければなりません。
話し合いができなければ、数回で終了させることができます。