タイトル | : Re: お願いします |
記事No | : 2148 |
投稿日 | : 2008/01/08(Tue) 16:27 |
投稿者 | : 山本安志 |
詳しい事情を、弁護士に話して相談してみてください。
一般に、性格の不一致でも離婚の理由にはなります。 但し、あなたが、家をでた理由が、あなたの一方的な 理由であり、婚姻関係を破綻させたのが、あなたの 一方的な理由だと認定されると、難しいこともあります。 ただ、あなたが、性格が嫌になった理由が相当なもので あれば、離婚も可能かと思います。 子供の親権は難しい面もありますが、これも弁護士に相談 されれば、可能性が全くないわけではないと思います。
|