[リストへもどる]
一括表示
タイトル差押えについて
記事No2132
投稿日: 2007/12/19(Wed) 15:58
投稿者匿名希望
主人の愛人を訴えました。

裁判の判決で、慰謝料の金額が決まったのですが
愛人は慰謝料の支払いを無視した為、給料の差押えをしましたが
愛人はすぐに職場を辞めてしまいました。

私はこのまま、慰謝料を諦めるしか方法はないのでしょうか?

それと、失業保険を差祖さえする事はできますか?

ご回答宜しくお願いします。

タイトルRe: 差押えについて
記事No2134
投稿日: 2007/12/21(Fri) 10:21
投稿者山本安志
失業保険は、差し押さえ禁止です。
但し、預金として保管されているものを押さえる
ことは可能です。

預金等財産が見つからない場合は、粘り強く
請求するしかありません。

尚、時効は10年ですからじっくりやりましょう。