主人の愛人を訴えました。裁判の判決で、慰謝料の金額が決まったのですが愛人は慰謝料の支払いを無視した為、給料の差押えをしましたが愛人はすぐに職場を辞めてしまいました。私はこのまま、慰謝料を諦めるしか方法はないのでしょうか?それと、失業保険を差祖さえする事はできますか?ご回答宜しくお願いします。
失業保険は、差し押さえ禁止です。但し、預金として保管されているものを押さえることは可能です。預金等財産が見つからない場合は、粘り強く請求するしかありません。尚、時効は10年ですからじっくりやりましょう。