婚姻費用算定表に用いられている標準的算定方式の計算式で基礎収入を出す際に掛ける0.34〜0.42の係数について教えてください。 <基礎収入=総収入×0.34〜0.42(高額所得者の方の割合が小さい)>この係数には0.8の幅がありますがどのように決められますか?
給与所得者の基礎収入は、総収入から公租公課、職業費、特別経費を控除したもので、総収入に占める割合は、概ね34〜42%(高額所得者の方が割合が小さい)の範囲内と推計されています。0.08の巾の中で、具体的には裁判所が決めることになるでしょう。話し合いでは、この巾の中で話し合ったらよいでしょう。でも、一般的には、算定表をもとに話し合います。
事情変更による婚姻費用の増額を請求することになりますが、これが通るかはわかりません。事情変更がないからです。錯誤の主張はできません。もう少し待って、相手の給料が変化したときに、事情変更の増額請求をしたらどうかと思います。
ご回答ありがとうございました