タイトル | : 証拠能力について |
記事No | : 2064 |
投稿日 | : 2007/11/30(Fri) 20:45 |
投稿者 | : みかん |
結婚4年目、1歳半と2ヶ月の息子が二人います。夫は8ヶ月前から不倫をはじめ、何度も和解・発覚を繰り返し、1ヶ月ほど前から相手女性を分かれたという言葉を信じてやり直していたのですが、先日隠し持っていた携帯電話を発見し、まだ交際が続いてたことがわかりました。
まず、この携帯電話を今私が所持しているのですが、これは相手女性が契約したもので、元は主人(相手女性)の持ち物だったものなので、私が持っていること自体が違法性があるのでしょうか?
もし所持していても良いとして、相手への慰謝料請求およびもし離婚となった際に主人への慰謝料請求で証拠となりえるでしょうか?
今回の発覚以前に相手女性に50万円の慰謝料を請求する内容証明を送付しているのですが、実は内容証明を送る際は、主人の不倫をしているという告白を録音したものだけが証拠でした。今回の携帯電話のメールの内容は今日はキスできなかったね、とか京都旅行は晴れてよかったね、あとお互いに今すぐ会いたいといった内容です。
あと相手の女性は派遣社員として主人の会社で働いています。女性の直属の上司は私の顔見知りの方であることが分かりました。その方に彼女の契約を打ち切るようお願いすることは違法でしょうか?
主人も相手の女性もバツイチなので離婚の際にやってはいけないことなどについては詳しい様子です。今日から実家に戻っているのですが、これからの自分の行動が今後話し合いをする際に不利な状況を作りたくありません。 たくさん質問して申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いします。
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