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遺言書があり、他人が不動産以外全て相続・執行することになりました。不動産を兄弟と甥3人で分けるのですが、法律に無知だったので、執行人が登記するまで管理すると思っていました。なので、庭木の処分や仏壇そのほか整理するからと言われ、鍵や土地の権利書を渡してしまいました。実際それをしているようで、その費用や何か法外な値段を請求してこないか、と心配しています。身内が住んでいるところからは、新幹線に乗るくらい離れています。あとそうなるくらいなら放棄したいのですが、亡くなってから1年以上経過しています。甥は一人でも戦うようなので、甥に譲渡するのは無理でしょうか?不動産は、家・宅地です。登記はまだです。よろしくお願いします。 |
放棄は難しいでしょう。 |