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タイトル財産を分けたくない
記事No1942
投稿日: 2007/10/16(Tue) 13:44
投稿者メダカ
私は男三人兄弟の長男です。現在、妻と自分の親と家業を営んでます。他の兄弟は全て結婚し自立してます。
その弟の件ですが、本妻と一方的に離婚を申し立て、まだ離婚が成立する前に別の未婚の女性との間に妊娠が発覚しました。弟本人は本妻と離婚し、現在の彼女と生まれてくる彼女と新しく生活したいといってます。離婚がダメでも、認知はするといってます。
こんな弟に親の財産を分けたくありませんし、弟本人も今の所、財産は要らないといってますが、今の収入では養育費や、家のローンで支払が滞る事は目に見えてます。そのような状況でもし親が亡くなったら財産を分けろと言ってくるに違いありません。
親が健在の時に、弟本人に財産の放棄をさせる公的な手続きはできるのでしょうか?

タイトルRe: 財産を分けたくない
記事No1945
投稿日: 2007/10/17(Wed) 08:40
投稿者山本安志
遺言を書くしかないかと思います。遺留分を生前に放棄させるには
家庭裁判所に申し立てるしかありません。弟さんに遺留分相当額を
生前贈与しているなどの事情が必要かと思います。

タイトルRe^2: 財産を分けたくない
記事No1956
投稿日: 2007/10/18(Thu) 18:25
投稿者メダカ
家業は農業を営んでおります。
親に推定相続人排除の手続きもしてもらおうかと考えましたが、いずれ生まれてくる彼女との子供に相続権が移るようですので、私に農地の生前一括贈与がベストでしょうか?

タイトルRe^3: 財産を分けたくない
記事No1957
投稿日: 2007/10/18(Thu) 18:38
投稿者山本安志
わかりません。それがベストかどうかは、様々な
事情を綜合しなければなりません。
面談して、税理士等とも相談して決断してください。
遺言でも、生前贈与でも、遺留分は侵害できないことは
変わりはありません。

タイトルRe^4: 財産を分けたくない
記事No1962
投稿日: 2007/10/20(Sat) 18:19
投稿者メダカ
ありがとうございました。慎重に各種有識者や先輩と相談して決めたいと思います