タイトル | : 同じ裁判所でしか訴訟は起こせない? |
記事No | : 1931 |
投稿日 | : 2007/10/04(Thu) 21:23 |
投稿者 | : まさみ |
和解離婚か、判決を待つのか…と判断材料なく困り果てていた所に、 いろいろとアドバイスをしていただきありがとうございました。 和解離婚で決着が付きそうです。 ところで、離婚裁判ではなく別の件で訴訟を考えています。 訴える相手は、元夫です。原告は私と同居している家族です。 その場合、また同じ裁判所に訴えることになるのですか? 和解の席に出席したおり、高裁の裁判官が、あなたの離婚裁判を担当した裁判官は、二人の関係が破談しているとだけ言うべきで、必要のない事実認定までしてしまっている。と話されました。 その必要のなかった事実無根の事実認定で、人間不信となり心療内科に通っています。 同じ裁判官では、前の事件の先入観をもって審議されそうです。それに信頼できません。 しかし、私が住んでいる地区の裁判所の判事は3人しかいません。 引っ越しをしない限りダメなのでしょうか。 教えて下さい。
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