調停で妻が離婚したがらない為、裁判で離婚をしようと思います。現在別居中で私名義の家に妻が子供と一緒に住んでいます。通常離婚裁判を起こす時、離婚したいという事だけでなく財産分与についても踏まえて闘うものでしょうか。それともとりあえず離婚だけを主張して離婚が決まってたから財産分与について何か行動を起こすべきですか。
離婚の裁判では、あなたから財産分与を求めないなら、離婚だけ求めます。但し、相手から、財産分与を求められる場合は、これについての考えをまとめる必要があります。その考えを訴状で、離婚の条件として示す場合もあります。そのほうが、離婚がスムーズにいくことがある場合です。あなたの場合は、家をどのように財産分与するのかが問題になると思いますので、このことをよく考える必要があります。弁護士に相談され、相当な財産分与の方法を聞き、離婚が成立するためには、どの程度の財産分与が必要か相談されるとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。今、財産としてある物といえば家だけで、相手が住んでいる私の家は、土地については結婚後私の父が亡くなり相続したので財産分与の対象外と思っています。建物については私名義で購入しローンが残っていて、売却すれば赤字になると思われる為、財産分与で赤字の分与をして貰いたいと考えています。
負の財産分与は難しいところです。それに、離婚が認められないと建物の明け渡しが認められません。明け渡しが出来なければ、建物を処分できません。以上のとおり、簡単にはいかないとおもいますので、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
中学生と高校生の子供がいます。別居して3年になります。婚費は支払っています。離婚調停をしているのですが、妻が出てこない為、そろそろ調停をやめて裁判にしようと思っています。もし裁判でも妻が欠席の場合、どうなるのでしょうか。どちらかが有責という訳ではないので、離婚理由は「婚姻を継続しがたい・・・」というもので闘う予定です。
欠席したら、あなたを尋問して結審することができます。
> 欠席したら、あなたを尋問して結審することが> できます。 お互いに有責ではないので、結局言った言わないになると 思うのですが、自分の身内などに夫婦仲が破綻していている 様子を証人としてたてる事は可能でしょうか。 身内では意味がありませんか。 弁護士はやはり依頼した方が良いのでしょうか。
相手が、欠席なら、通常なら、あなた一人の尋問で大丈夫です。弁護士もつける必要は低いと思います。しかし、心配なら、弁護士をつけられたらどうでしょうか。
ありがとうございます。まずは一人で頑張ってみます。もう1点だけ確認したいのですが、妻が裁判に1度欠席しただけでは判決は出ないと思うのですが、平均して何回位欠席すると欠席裁判で判決が出るのでしょうか。1回目は通常欠席する事が多いと聞いた事があるのですが、そうなのでしょうか。また、裁判はどの位の間隔で行われますか。調停は混んでいるらしく2ヶ月に1度くらいのペースで行われました。
離婚裁判では、欠席判決はありません。相手が欠席したら、離婚理由を立証しなければいけません。通常は、原告本人尋問をすることになります。ですから、最低でも2回は必要です。