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タイトル和解離婚と協議離婚違いについて
記事No1904
投稿日: 2007/09/25(Tue) 10:06
投稿者まさみ
離婚裁判の被告(女)です。一審では離婚の判決でした。
私も離婚は望んでいます。しかし判決の中で事実認定されたことが事実無根なので現在控訴中です。
すでに弁護士を依頼しています。
ですが、その代理人は、メモもとらず質問もせず、私が尋問で答えた内容すら確認せず誤記が続出。
まるで一件を把握してくれないのです。
その結果、私の話が二転三転する印象となり、相手側の弁護士がその点を列挙して私が信用おけない人物とかき立てています。
それらのことを指摘すると代理人が感情的になり、決裂状態に陥ってしまいました。
もう、控訴の口頭弁論も終わり、一回目の和解が終わりました。
こんな土壇場にきて、どうしていいのかわかりません。どうか教えて下さい。

(1)一回目の和解の席で、裁判所側から協議離婚か和解離婚を提案されました。協議離婚と和解離婚はどう違うのでしょうか。
  また、協議離婚が成立すると一審の裁判は取り下げられたという事になるのでしょうか。
  判決は消え去ったという解釈でいいのでしょうか。

(2)一回目の和解を私は欠席しました。
代理人は信用がおけないので出席したいのは山々ですが、仕事で身動きがとれません。また一審で完全な敗訴になった原因は、私の心証が悪かったせいだと言われました。控訴で顔をだして同じ間違いを繰り返したくありません。
 私の希望を書面にして代理人には、もっていってもらおうと思っています。 
 しかし、裁判官が呼んでいるから、出席をして欲しいと言われました。なぜ、私が呼ばれるのかと尋ねると理由が曖昧です。口頭弁論の時も呼ばれましたが、相手側は代理人だけでした。前回の和解も出席を要請されましたが、欠席をして不都合はなかったようです。
和解には、出席しなくてはいけないのでしょうか。

長くなり申し訳ありません。お知恵をお貸し下さい。

タイトルRe: 和解離婚と協議離婚違いについて
記事No1905
投稿日: 2007/09/25(Tue) 12:55
投稿者山本安志
弁護士に依頼されているとのことで、
この質問は担当弁護士に聞かれることを勧めます。
基本的な回答をします。
(1)戸籍に協議離婚と記載されるか和解離婚と記載されるかの違いです。以前は、離婚裁判をやったことを隠すために、協議離婚を
する形の和解をすることがありましたが、現在は気にされるかたは少ないので、通常は、和解離婚です。協議離婚にしろ、和解離婚にしろ、それで、事件が解決したことになるので、1審判決があった事実は消せませんが、1審の判決を経過して、和解の解決だけが残ると考えていいと思います。
法的には、1審判決が出た以上、その取り下げはありません。その後の2審で、調整された結果が和解ということになります。
(2)控訴審では、私は、できるだけ本人の出席をお願いしています。出席したほうがよいのは当然です。

タイトル回答してくださりありがとうございました
記事No1906
投稿日: 2007/09/25(Tue) 16:01
投稿者まさみ
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
相手側の代理人が、協議離婚はダメだが和解離婚なら応じるというので違いを知りたかったのです。
私自身も離婚を望んでいます。その離婚の原因を作ったのは相手なのです。
しかし、一審では私に離婚原因があったように判決をだされ控訴しました。控訴で望んでいるのは、離婚の原因は相手側にあったという事を証明したいのです。そういう場合、私が取るべきなのは、和解離婚や協議離婚でもなく判決を待つということになるのでしょうか。
再度の質問を申し訳ありません。
教えて下さい。

タイトルRe: 回答してくださりありがとうございました
記事No1907
投稿日: 2007/09/25(Tue) 17:01
投稿者山本安志
事件の内容がわからないので、答えようがありません。
担当の弁護士にご相談下さい。
相手が、離婚を求め、1審で勝訴しているのに、協議離婚は
だめだが、和解離婚なら応じるとの返答の事情がわかりません。
離婚原因が相手方にあることを証明するのは、判決をもらうのが
一般的です。但し、1審の事実関係が覆るのは一般的には難しい
また、判決を求めることがよいかもよく検討したほうがよいと
思います。
一般的に、控訴審で、和解を勧告されるのはまれで、ほとんどが
控訴棄却です。ですから、一般的にいえば、あなたにとって
利益な方向で動いているかもしれません。この意味で、判決を
闇雲に取ることがいいかを検討してみてください。

タイトル貴重なお話をありがとうございます。
記事No1909
投稿日: 2007/09/25(Tue) 21:59
投稿者まさみ
控訴審で和解が勧告されるのがまれ…というのは、目から鱗のような驚きです。
本当に、有意義な事を教えて頂きありがとうございます。
じつは、夫と私の両親で共有名義で二世帯住宅を建てました。
まだ、3年しかたっていません。
両親は、終の棲家と思って越してきました。
しかし夫は、同居後一ヶ月で家をでてしまい、現在は私と両親だけで住んでいます。
一刻も早い不動産の売却を夫は望んでいます。娘の私のために両親も不動産の処分することに同意しています。しかし、仲介料や引っ越し代、その他かかった費用は請求したいと話したら、相手は登記簿上の持ち分以外は一切認めないと言い張りました。
しかし、裁判になってから初めて知ったのですが、土地に関しての登記を夫は共有名義人に了解を得ず、自分の分が多くなるように登記していたのです。(当時は信頼していたので気にしていませんでした)
一審では、私が改ざんされていると尋問で答えているにもかかわらず、夫が私宛に出したメールの内容によって、土地に関しての登記を両親は知っていたと認定されていました。
この離婚裁判中は、相手はこの不動産に関して話し合う気はない、何らかの方法で行うと言っています。

相手側の代理人が、協議離婚はダメだが和解離婚には応じるという事情は、この事と関わりがあると思われますか。
相手にとって、協議離婚になると一審の判決は効力がなくなる事になるのでしょうか。
判決をとって、一審の判決が覆られないと、私のダメージはかなり大きいということですか?

ずうずうしく何度も伺ってすみません。
私だけではなく、両親にも大きく関わると思うと怖くてたまりません。
どうか、お願いします。教えて下さい。

タイトルRe: 貴重なお話をありがとうございます。
記事No1910
投稿日: 2007/09/26(Wed) 09:44
投稿者山本安志
この掲示板相談では、具体的な事件については、詳細な
事情がわからないので、不正確になるので、お答えして
いません。一般的な法的回答になります。
このように、自分が担当していない事件については、
限界があります。

担当している弁護士によく聞いてください。