タイトル | : 教えて下さい。。 |
記事No | : 1894 |
投稿日 | : 2007/09/20(Thu) 19:21 |
投稿者 | : みかん |
私は近々結婚予定の女性です。
結婚相手の男性は、バツイチで子供が二人います。子供二人は元妻が引取っています。
結婚後もし、万が一私より先に彼が亡くなった場合、当然相続には二人の子供も絡んでくる事と思います。そこで質問なのですが・・。
@相続の時、二人の子供が対象になる相続分には、家や土地も含まれますか?それとも預貯金だけですか?
Aもし、家や土地も子供達の相続の対象になる場合、取られない為の何か良い方法はありますか?(取られたら私、生活できないので・・・)
B彼の預貯金は、亡くなる前に私の名義に変えておけば、取られませんか?
C彼の退職金を私名義にしておけば取られませんか?
D生命保険の死亡保険金の受取人は、私になっていれば相続の対象にならず、子供にはいきませんか? また、死亡保険金以外の給付金の部分は予め受取人の指定は出来ないと思うので、この部分は二人の子供も受け取る対象になる・・という解釈でよろしいでしょうか?
E年金関係は・・・どうなんでしょうか?何か問題はありますか?
F彼は私の為に(私が生活に困らないよう、有利になるように)遺言を書くと言ってくれていますが、書く際注意点はありますか?
G元妻は相続に全く関係ありませんよね?
長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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