タイトル | : Re: 調停中に会社を退職されたら? |
記事No | : 1892 |
投稿日 | : 2007/09/20(Thu) 16:36 |
投稿者 | : 山本安志 |
基本的には、相手に収入がなければ、婚姻費用の 請求はできません。 しかし、収入がなければ、生きていけないのですから 請求できない事例は少ないと思います。 過去の収入を基礎に請求してよいかと思います。 もし、本当に収入がなくなったなら、そのことを 証明しなくてはならない訳で、そのためには、非課税 証明などの資料をとることになり、収入がないことの 証明は、年度が替わらなければでない。また、収入が なくてどうやって暮らしていったのかなど説明しなくては ならないわけです。 このように、理屈をこねるといろいろできるし、また、 しばらくは雇傭保険の収入もあるわけで、婚姻費用を 免れようとしても難しいと思いますよ。 基本的には、過去の収入で審判を求めればいいと思います。
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