主人から離婚を言い出され、調停をしましたが私は離婚をしたくない為、不調になりました。調停の間に主人は家を出て、別居して3年になります。先日、主人の弁護士さんから連絡がありましたが、会わなかった所、また調停の呼び出しが来ました。現在、就職をして調停できまった婚費を貰って子供達と生活しています。一緒に生活したいとは思いませんが、離婚はしたくないので一生このままで婚費を貰い生活し続けたいと思っています。別居後、女性が居る事がわかったのですが、別居前からのつきあいかはわかりません。多分、調停が不調になったら今度は裁判にするつもりだと思いますが、この証拠を調停で出すべきか裁判まで行ってから出すべきか悩んでいます。一般的にはどちらが良いのでしょうか。
難しいですね。悩むところです。私は、初めから出してしまいますが。
ご回答ありがとうございました。それぞれの出すタイミングでのメリット、デメリットがわからずご相談させていただきました。やはり難しいですね。
ご主人に女性がいたのが、別居後にわかったとしても別居以前からの関係を証明できないと有責には出来ないので裁判での不貞の証拠にはなりません。ご主人に弁護士が付いていなければ、調停で証拠を出してそのままご主人があきらめてくれればいいですが弁護しつけて、裁判まで考えているなら調停で別居後の不倫の証拠を出しても、相手には反論の余裕を与えるだけです。調停が不調になれば、勝てると思って裁判してくる可能性が高いです。別居が3年以上になると婚姻関係の破綻を認められる可能性が出てくるので、離婚したくなければ同居することを考えた方がいいです。
このような考え方があるかと思います。しかし、事情を詳しく聞き、また、具体的に事件を担当しないと結論は出ません。また、この考え方には、私は賛同できない部分が多いかと思います。具体的な事件については、弁護士による面談相談を受けてください。
先生、ありすさんアドバイスありがとうございます。やはり一度弁護士の相談を受けないとだめですね。可能なら先生の賛同できない部分というのを参考までにお聞きしたいのですが。
私は、基本的には、証拠は、整理をして、一度に出すようにしています。そのほうが、主張が強く出せるからです。また、早く、解決することが可能です。現在の民事訴訟の運用は、このようになっています。戦術を考えると、その裏になにかあると考えられ、よく思われないのも事実です。現在は、証拠はすべて開示するのが原則です。
ご意見ありがとうございます。調停では強制力は無い為、ここで証拠を出しても無意味かと思っています。調停と裁判は別物なので、調停で話した内容は裁判所にはいかないという話も聞いた事があり、相手に逃げるチャンスを与えてしまうだけかと思い、裁判で全てを出した方が良いかと思いました。裁判になった時、やはり弁護士さんに依頼しないと無理でしょうか。裁判は通常の民事裁判と同様、公開裁判なのでしょうか。離婚ではない民事裁判の話は聞いた事があるのですが、進め方は同じでしょうか。(訴状や答弁書など書類でのやりとりがほとんど)裁判所で相手と顔を合わせることはあるのでしょうか。
裁判で出すなら、それでもよいかと思います。不貞の証拠がはっきりしているなら、弁護士に頼む必要はありませんが、そこのところが、不明なら、弁護士にたのんだほうがよいかと思います。弁護士費用は、法テラスなら分割で頼めます。裁判は公開ですが、傍聴はほとんどありません。あなたが、弁護士を頼まなければ、相手と顔を会わすことになります。弁護士に頼んだ場合は、本人尋問と和解の時は出頭し、顔を合わせることがあります。
色々とありがとうございました。弁護士を依頼する方向で検討してみます。