タイトル | : 共有財産(財産分与) |
記事No | : 1849 |
投稿日 | : 2007/09/13(Thu) 10:15 |
投稿者 | : 太田 |
はじめまして。宜しければご回答、アドバイスを頂けたらと思っております。 現在、離婚前提の別居中で、いろいろと取り決めをしている所ですが決めることが多く、 意見の食い違い等でなかなか円満にとは進まない状況です。
車の事ですが互いに普段乗っていた方を所有することとなりました。 しかし他にも細かい事を指定してくるので少々困っております。
そこで質問というのが、 別居をする前に車検を受けた車があり、当時貯蓄が無く支払いをボーナス払いとしました。 この車の所有者は相手側ですが、数日前に私が払いました(口座引落) 金額にすれば10万程ですが、相手方に半分の代金を請求する権利はあるのでしょうか? 細かいことを・・・と思うのですが、円満に解決を望んでいる当方としても代金請求するつもりはないのですが それ以外のことで共有財産だから!と主張され、当方としても納得出来ないことを要求してきそうな状況です。 請求することが可能ならその事と精算という形で、別の品を持って行かないよう話し合うつもりですが それでも相手方が納得してくれないようでしたら、半分の代金払ってもらう様話し合いが出来ればと思っております。 いかがでしょうか?(今更請求するという考え方は無理なのでしょうか?)
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