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タイトル親権と慰謝料
記事No1837
投稿日: 2007/09/11(Tue) 19:41
投稿者かなこ
現在彼氏の子供を妊娠中です。お互いに将来のことも考えていましたが、ケンカが多かった時に妊娠が発覚。最初に妊娠を打ち明けたときには「俺の子供なら殺さないでくれ、産んでくれ」といわれました。
ですが「経済的な問題等ですぐに籍を入れることはできない、でも最悪子供は俺一人でも育てる」とも言われ、そこまでの覚悟があれば一緒に育てられるだろうと思いその彼の希望を受け入れ、子供を生むことを決心しました。
ところが今になって、「俺の子供かどうか信じられない。俺の子供であることを証明しろ」というような事を言うようになりました。
もともと気が短い性格でもあり、最近は気に入らないことがあると私に詰め寄って怒鳴りつけてきたり、「気分が悪くなったのはお前のせいだ。俺の気が治まるまで謝れ」と土下座をさせられたりもします。私は妊娠で精神的に不安定になっているのか、謝っているのにそれでも怒鳴りつけられると、過呼吸のようになったり奇声をあげずにはいられなくなったり逆に声が出なくなったりします。ドラマなどで男性が女性を罵倒していたりするのを見るだけでもそのようになります。
私はお腹の子は彼の子供だと確信しているので(彼としか性交渉がないので)子供が産まれれば鑑定をして認知させることはできるはずなのですが、それと同時に妊娠中に受けた苦痛(出産前に俺の子だと証明しろ、と言われたことも含めて)を慰謝料請求できるのでしょうか?
また、私は県内に身寄りがなく外に仕事に出なければなりませんが、彼はデイトレードで収入を得ているので1日中自宅にいますし親とも同居しています。未婚のままお互いの話し合いのみで親権を彼に持ってもらうことは可能なのでしょうか?調停など起こさないとできないですか?
長文になり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 親権と慰謝料
記事No1838
投稿日: 2007/09/11(Tue) 20:06
投稿者山本安志
まず、彼とは婚姻するのですか。現在のままですか。
これは、慎重に考えてください。
婚姻しない場合に、慰謝料を請求できるかは微妙です。
彼の言葉だけでは、証拠が不十分な場合があるからです。
未婚のまま、話し合いで、彼に親権や監護を頼むことは
できます。
その前に、彼に頼むのが適切かは、よく考えてください。

タイトルRe^2: 親権と慰謝料
記事No1839
投稿日: 2007/09/11(Tue) 21:29
投稿者かなこ
ご回答ありがとうございます。
今のところ、彼と婚姻する気はだんだんと失せてきました。
彼は「産まれた子供が自分の子供だと証明されたら、妊娠中にお前を疑って気分を害した慰謝料を払う。念書を書いてもいい」と言っています。この念書があっても、婚姻がなければ慰謝料の請求はできませんか?逆に、婚姻があれば請求できるということでしょうか?
彼に親権が行った場合、私の戸籍はどのようになりますか?子供の母親であるという記録は残っているのでしょうか?また、私の親の戸籍に戻るのでしょうか?
度々すみませんが、よろしくお願いいたします。

タイトルRe^3: 親権と慰謝料
記事No1840
投稿日: 2007/09/11(Tue) 22:11
投稿者山本安志
私は、このような念書を書くと言うことも書かせることも
反対です。

彼が親権を行った場合は、子供だけ、彼の戸籍に移すことが
できます。子供は当然にあなたの子であり、認知の記載が
なされます。あなたは、子供がうまれたら、自分の戸籍を
作るとよいでしょう。

結婚も、親権も、それ自身で考えてください。

タイトルRe^4: 親権と慰謝料
記事No1841
投稿日: 2007/09/12(Wed) 11:09
投稿者かなこ
お互いに「子供ができても良い」という覚悟のもと、子供ができるかもしれない行為をしていたのに、いざできたとなると産むのも殺すのも女性だけが身体的にも精神的にも経済的にも辛い思いをして男は逃げる余地があるなんて、法律って頼りにならないんですね。
個人的な感情論ではなく、法的なアドバイスを頂きたかったです。

タイトルRe^5: 親権と慰謝料
記事No1842
投稿日: 2007/09/12(Wed) 11:27
投稿者山本安志
おそらく、証拠を残すほうを優先されるのでしょう。
しかし、家事事件は、交渉の経過が重要です。
この念書を出したら、あなたも思慮深いとは思われないと
思います。
つまり、あなたには有利にならないと言いたいのです。
感情論ではありません。
家事事件では、常に、立場ははっきりさせることが肝心です。
その立場を、はっきりするようアドバイスをしています。
掲示板では、このようにしか答えられません。
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