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現在家庭裁判所にて元夫に養育費を請求しているシングルマザーです。元おっとに対して算定表通りの金額を請求しているのですが、現在元夫は再婚しており、子供は無し。奥さんが専業主婦であるということから養育費の請求金額の減額を調停員に言われました。奥さんは健康で、たまに近所でパートに出ているというのに、それでも減額されるのでしょうか?納得いかないのですが、詳しいこと教えて下さい。 |
元夫が再婚していることは、養育費の減額事由にはなります。 |
分かりました。ありがとうございます。 |
> 分かりました。ありがとうございます。 |