夫と別居しています。別居するときに、金銭的なこと(生活費の負担や財産について)書面で覚書として取り交わしましたが、公正証書に作り変えたいと考えています。離婚する意思が無い状況で、婚姻費用や財産分与について公正証書は作成することができるのでしょうか?
婚姻費用については、できると思いますが、財産分与は作っても意味がないと思います。あくまでも、予定であって、強制執行できるものとはならないと思います。