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タイトル慰謝料の支払い額変更について
記事No1756
投稿日: 2007/07/29(Sun) 06:48
投稿者かずし
妻と調停離婚をしました。
その際、慰謝料の支払いを高額なため分割をお願いしました。
調停調書にも明記されています。
月々の支払いは支払えるのですが賞与時の支払いが会社の業績悪化のため賞与が出ず支払えなくなりました。
なので支払額の変更と支払い回数を増やしアテにできない賞与時の
支払いをなくしたいと元妻に話しました。
答えは「記載通りに支払え。」でした。

慰謝料を払う意志はもちろんあります。
ですが毎月の養育費と慰謝料を支払えばギリギリの生活で貯蓄する余裕などない状態です。
借金も考えましたが今年は支払えても来年はどうなるかわかりません。
借金の利息も正直、生活を圧迫するだろうと手が出せません。

調停で決めたことは判決と同じ効力を持つと認識していますが
支払額および支払い期間の延長は認められないものでしょうか?
ない袖をどう振ればいいのか、来月には支払い期日がくるので悩んでおります。
どうかアドバイスをお願いします。

タイトルRe: 慰謝料の支払い額変更について
記事No1761
投稿日: 2007/07/29(Sun) 23:42
投稿者山本安志
養育費については、減額を調停に出すことはできますが、
慰謝料については、相手が承知しないと減額はできません。
但し、これを含め、どう支払っていくか、調停するのも
1方法です。
来月の支払いは、できるかぎりでするしかないでしょう。