私の生命保険は、夫が受取人となった契約で毎年、夫の夏の賞与から支払うよう、7月に年払いをしています。別居後、初めての支払いが今週末にありますがこれまで同様、夏の賞与から支払ってしまうのは違法ですか?口座は私の手元にあり、給料も私が引き出し夫が取りに帰ってくる状態で、私がお金を動かすことは可能です。
夫が異議がなければ、よいのではないのでしょうか。
保険契約時は、夫も立ち会っていたのですが初めから、夏の賞与で支払う前提の契約で私のパートの給料では、支払えない金額です。別居当初、そのことに触れると「別居してるんだし、そんなもの支払うのはおかしいし、知るか!」と言われました。もし賞与から支払った場合、私は夫に借金したことになり返済義務が生じるのでしょうか。
気になるようでしたら、話して承諾を取ってからにしましょう。あなたが受取人になっていても、保険契約は夫ですので、あなたの利益を図ったものではないでしょう。受取人は、夫が自由に変えられるのですから。通常、保険契約を継続するのは、口座を管理するものの責任でしょう。夫のためにやっていることではありませんか。
夫は「離婚する方向への話し合い」以外は応じてくれません。期限も迫っていて、契約内容を変更する時間もないので今日、お金を引き落とし口座に動かしてしまいました。いろいろありがとうございました。